【助成金】企業立地に関する支援・助成
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工場等を新設・増設する企業を対象に“充実の優遇制度”でバックアップします!
工場等の新設・増設に対する助成制度
工場等を新設・増設する皆様に、次の助成金等をご用意しています。
ご相談ください。
助成金等一覧
- 企業立地助成金
- 本社機能施設等移転助成金
- 物流業務施設立地助成金
- サプライチェーン再構築助成金
- 環境整備補助金
- 雇用促進奨励金
- 事業補助金
- 利子補給金
- 集団化施設設置事業助成金
各種助成金等の要件や助成率、限度額等は、次の一覧表をご覧ください。
備考
新設とは
次に掲げるすべての要件を満たしていること。
- 市長が指定する区域
- 市内に新たに土地を取得若しくは賃借して助成対象施設等を設置、又は市内の既存の敷地以外の場所に新たに土地を取得若しくは賃借して助成対象施設等を設置
- 用地取得後又は賃借後3年以内に操業を開始
増設とは
次に掲げるすべての要件を満たしていること。
- 市長が指定する区域
- 既存敷地又は既存敷地以外の場所に所有若しくは賃借している土地に新たに助成対象施設等を設置
- 設置工事に着手した日から1年以内(本社機能施設等の場合は3年以内)に操業を開始
中小企業者とは
- 製造業・・・資本金3億円以下または従業員300人以下
- サービス業・・・資本金5千万円以下または従業員100人以下
本社機能施設等とは
次のいずれかの部門の業務(本社機能)の用に直接供する建物及び償却資産
- 調査及び企画部門
- 情報処理部門
- 研究開発部門
- 国際事業部門
- 商業事業部門
- サービス事業部門
- その他管理業務部門
工場、物流施設等の新設・増設を検討している皆様は、商工立地振興課までご相談ください。
工場等の新設、増設をした企業に係る税制上の優遇措置
工場等の新設、増設をした企業に対し、税制上の優遇措置を行います。「地域未来投資促進法(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)」に基づく「地域経済牽引事業計画」について県の承認を受け、その計画に従って取得したものが対象です。
対象業種
- 医薬品関連分野
- 電子デバイス関連分野
- 農林水産・地域商社分野
- デジタル・情報通信関連分野
- 観光・スポーツ・文化・まちづくり分野
- 環境・エネルギー分野
- クリエイティブ関連分野
- 食料品・飲料製造関連分野
- 物流関連分野
対象者
工場を新設、増設した者のうち、次の要件を満たすもの(令和7年3月31日までに取得するものに限ります。)
土地・家屋・構築物の総投資額1億円超(食料品・飲料製造関連産業にあっては5千万円超)
優遇措置
工場等に係る固定資産が事業の用に供されることとなった日の属する年度の翌年度以降3年間について、土地・家屋・構築物に対する固定資産税を課税免除する。(設備・機械は課税免除対象外)
本社機能を移転、拡充した企業に係る税制上の優遇措置
本社機能を移転、拡充した企業に対し、税制上の優遇措置を行います。
対象事業
富山県知事が認定した地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って本社機能等の整備(新設・増設)を行う次の事業
- 移転型:東京23区からの本社機能移転(地域再生法第17条の2第1項第1号に掲げる事業)
- 拡充型:地方にある本社機能の拡充(地域再生法第17条の2第1項第2号に掲げる事業)
対象区域
富山県の地域再生計画で定める地方活力向上地域(移転型・拡充型の市内対象地域)
対象資産・投下固定資産額
土地、建物、構築物、償却資産の取得価額3,800万円以上のもの(中小企業者等の場合は1,900万円以上)
優遇措置
- 移転型:固定資産税の3年間の課税免除
- 拡充型:固定資産税の3年間の不均一課税(軽減税率の適用)
税制上の優遇措置のお問い合わせは下記まで
小矢部市総務部税務課
〒932-8611 小矢部市本町1番1号
電話番号 0766-67-1760
ファクス 0766-67-5520
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このページに関するお問い合わせ
商工立地振興課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-1567
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。