屋外広告物の規制・申請書等

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ページ番号1002405  更新日 2023年5月9日

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小矢部市で屋外広告物を表示または設置する際は、「富山県屋外広告物条例」に基づき、事前に許可申請あるいは届出が必要となります。規制内容、規制地域図、手数料については、下記をご覧ください。

規制の内容

手数料

屋外広告物の規制

必要な様式をダウンロードし、お使いください。

屋外広告物を新設する場合

国、県又は市町村が公共的目的をもって表示するもの

許可地域において、表示期間が5日以内の広告物を表示する場合

許可を受けた屋外広告物を更新しようとする場合

許可を受けた屋外広告物を変更又は改造するとき

許可を受けた屋外広告物を除却した場合

許可を受けた屋外広告物の設置者又は管理者に変更があった場合

許可を受けた屋外広告物の設置者又は管理者の氏名や住所等を変更したとき

申請書等

屋外広告物を新設する場合に関する様式

国、県又は市町村が公共的目的をもって表示するものに関する様式

許可地域において、表示期間が5日以内の広告物を表示する場合に関する様式

許可を受けた屋外広告物を変更又は改造するときに関する様式

許可を受けた屋外広告物を除却した場合に関する様式

許可を受けた屋外広告物の設置者又は管理者に変更があった場合に関する様式

許可を受けた屋外広告物の設置者又は管理者の氏名や住所等を変更したときに関する様式

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このページに関するお問い合わせ

都市建設課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-1452
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。