屋外広告物とは

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ページ番号1002403  更新日 2023年3月8日

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はじめに

屋外広告物は、生活に必要な様々な情報を提供し、街に賑わいをもたらします。しかし、屋外広告物が無秩序、無制限にはん濫すると、街の景観を損ね、思わぬ危害をおよぼすこともあります。このため富山県では、良好な景観の形成、風致の維持、公衆への危害の防止を図るため、「富山県屋外広告物条例」を定めています。
したがって、市内で屋外広告物を表示する際は、富山県屋外広告物条例に基づき事前の許可が必要です。

屋外広告物とは

屋外広告物とは、以下4つの条件を満たすものを指します。

  1. 常時又は一定の期間継続して表示されるもの
  2. 屋外で表示されるもの
  3. 公衆に表示されるもの
  4. 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの

具体的なイメージや概念を表しているもの(文字で表示されていない絵、商標、シンボルマークなど)は、上記1から4の全ての条件を満たしていれば表示する内容に関わらず屋外広告物となります。

屋外広告物の種類

イラスト:屋外広告物の種類

このページに関するお問い合わせ

都市建設課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-1452
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。