小矢部市空き家等の適正管理、活用等に関する条例

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ページ番号1002360  更新日 2023年3月6日

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今日、少子高齢化の進展、ライフスタイルの多様化に伴う核家族化や単身世帯化の進展等により、住民のいない家、いわゆる「空き家」は、本市を含めて全国的に増加傾向にあります。
こうしたなか、適切な管理が行われず、放置された空き家において、家屋の一部の飛散や倒壊など、防災面をはじめ、景観や衛生面、防犯面など周辺環境に著しい悪影響を及ぼす事例が増加することが懸念されています。また、まちづくりの観点からも、空き家等の適正管理と活用の推進について総合的な空き家対策等対策が求められています。
このため本市では、空き家等の所有者等の責務を明確にし、管理不全な空き家等の改善に向けた指導等を的確に行うための条例を平成26年9月市議会で制定し、平成27年1月1日から施行するものです。

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このページに関するお問い合わせ

都市建設課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
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