被相続人居住用家屋等確認書の交付

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ページ番号1002363  更新日 2023年3月9日

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空き家の発生を抑制するための特例措置

空き家の発生を抑制するための特例措置として、一定の要件を満たした空き家及びその敷地を売却した際に譲渡所得から3,000万円を特別控除できることになりました。

本特例を受けるためには確定申告の際に、「被相続人居住用家屋等確認書」等の書類を提出する必要があります。

本確認書の発行は、当該家屋の所在市町村で行いますので、発行を希望される方は申請書を記載の上、必要な書類を添付して提出してください。

特例措置の概要等について

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡取得から3,000万円を特別控除します。

特例措置の適用を受けるには、一定の要件がありますので、国土交通省のホームページをご覧になるか、管轄の税務署へ直接お問合わせください。

手続きの流れについて

受付・交付窓口

小矢部市 産業建設部 都市計画課(空き家担当)

申請に必要な書類

被相続人居住用家屋等確認申請書

  • 該当家屋を譲渡する場合…様式1-1
  • 該当家屋を除却したあとに敷地を譲渡する場合…様式1-2

書式は国土交通省のホームページからもご覧いただけます。

書類

該当家屋を譲渡する場合

該当家屋を除却したあとに敷地を譲渡する場合

被相続人居住用家屋等確認申請書

様式1-1

様式1-2

被相続人の除票住民票の写し(原本)

相続人の住民票の写し(原本)

(相続人全員分を添付してください。)

(被相続人の死亡時以降、2回以上転居している場合は、戸籍の附票の写しを添付してください。)

該当家屋またはその敷地が、相続のときから譲渡のときまで事業、貸付け、居住の用に供されなかったことを確認するための次の書類のいずれか

(複数の書類を添付することもできます。)

  • 電気もしくはガスの閉栓証明書(電力会社、ガス会社)または水道の使用廃止届出書
  • 該当家屋の相続人と当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空家であることを表示して広告していることを証する書面の写し(宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。)

該当家屋またはその敷地等の売買契約書の写し(コピー)

該当家屋の除却後の敷地の売買契約書の写し(コピー)

該当家屋の除却工事に係る請負契約書の写し(コピー)

該当家屋の取壊し、除却または滅失のときから譲渡のときまでの敷地等の使用状況がわかる写真
(撮影日を記入してください。)

該当家屋の取壊し、除却または滅失のときから譲渡のときまでの、敷地等における相続人の固定資産課税台帳の写しまたは固定資産課税明細書の写し

提出部数

  • 申請書 2部
  • 添付図書 1部

申請にあたっての注意点

  • 確認書は、該当家屋が空き家であったことを確認するための書類であり、特別控除が適応されることを確約するものではありません。最寄りの税務署に相談いただき、控除の対象となるかご確認をお願いします。
  • 申請書を正式に受理してから確認書の発行までに、数日を要します。確定申告に間に合うように、日程に余裕をもってご申請下さい。
  • 本確認書交付にあたる手数料はかかりません。また、本市が交付できるのは当該家屋及びその敷地等が小矢部市内にあるものに限ります(市外に要件を満たす家屋及びその敷地等がある場合は、所在地の市区町村にお問合せください。)

お問合せ先

  • 小矢部市 産業建設部 都市計画課(空き家担当)
    電話 0766-67-1760(代表)
  • 砺波税務署
    〒932-1392 砺波市本町13番19号
    電話 0763-33-1073

申請書等

被相続人居住用家屋等確認書の交付に関する様式

このページに関するお問い合わせ

都市建設課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-1452
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。