合併処理浄化槽の設置等に対する補助

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ページ番号1002235  更新日 2024年7月24日

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小矢部市合併処理浄化槽設置整備事業補助金

合併処理浄化槽の設置等に要する費用に対して補助金を交付します。

補助金の交付を受けようとする場合は、設置等の工事を行う前に、申請書を提出してください。

なお、予算には限りがありますので、予算枠に達し次第申請の受付を終了します。

詳しくは、下記の資料をご覧ください。

補助金額の見直し・補助対象事業の拡充について

 令和5年度から、国の交付金制度の改正を受け、補助金額を見直すとともに補助の対象となる工事等の拡充を行いました。改正後の内容については、下記のとおりです。

補助対象区域

  • 下水道事業計画区域以外の区域(国庫補助)
  • 下水道事業計画区域のうち下水道未整備の区域(市単独補助)

対象者

対象区域において専用住宅又は併用住宅(延べ床面積のおおむね 1/2 以上が居住用部分であるものに限る。)に合併処理浄化槽を設置する人で、次に掲げる要件の全てを満たす人

  • 合併処理浄化槽の設置が汚水処理未普及解消又は災害復旧につながること。
  • 販売目的でないこと。
  • 設置場所が借家の場合には、賃貸人の承諾を得ていること。
  • 市税、国民健康保険税及び上水道料金を完納していること。

補助金額

補助金額は、下記の各表のうち該当する項目の合計額です。 

工事費が各表に記載する金額に満たない場合は、工事費から1,000円未満の端数を除いた金額が当該項目の補助金額となります。

合併処理浄化槽の設置工事費
 

(国庫補助)

下水道事業計画区域

以外の区域

(市単独補助)

下水道事業計画区域のうち

下水道未整備の区域

5人槽

454,000円

194,000円

6~7人槽

591,000円

275,000円

8~10人槽

840,000円

400,000円

合併処理浄化槽への転換に伴う下記の工事費
 

(国庫補助)

下水道事業計画区域

以外の区域

(市単独補助)

下水道事業計画区域のうち

下水道未整備の区域

単独処理浄化槽の撤去工事費 ※

120,000円

40,000円

くみ取り便槽の撤去工事費 ※

90,000円

30,000円

単独処理浄化槽の雨水貯留槽
への再利用工事費

90,000円

30,000円

単独処理浄化槽・くみ取り便槽から合併処理浄化槽への転換に伴う宅内配管工事費 ※

(国庫補助)

下水道事業計画区域

以外の区域

(市単独補助)

下水道事業計画区域のうち

下水道未整備の区域

300,000円

100,000円

※「単独処理浄化槽の撤去工事費」「くみ取り便槽の撤去工事費」「宅内配管工事費」に対する補助は、撤去できない理由がある場合を除き、単独処理浄化槽又はくみ取り便槽を全部撤去することが条件となります。

浄化槽処理対象人員の算定方法について

一戸建て住宅(専用住宅に限る。)の屎尿浄化槽処理対象人員の算定は、住宅の延べ面積が160平方メートルを超える場合には7人槽、160平方メートル以下の場合は5人槽を設置する必要があります。
ただし、延べ面積が160平方メートルを超える場合でも以下の全ての条件に適合する場合には、5人槽を設置することが可能です。

  • 実居住人員及び将来の居住人員見込みが5人以下であること。
  • 使用水量見込みが1日あたり1,000リットル以下であること。

延べ面積が160平方メートルを超える場合で5人槽を設置する場合には、『一戸建て住宅に関する屎尿浄化槽設置基準緩和届』を上下水道課窓口に提出してください。※詳細は上下水道課へお問い合わせください

設置にかかる費用削減・補助金の効率的な執行のため、実情にあった人槽の浄化槽を導入してください。

補助事業(工事)の着工について

補助金の交付を受けようとする方は、必ず工事着工前に、申請書を提出してください。
補助金の交付決定前に工事着工した場合、補助金の交付はできません。
※『工事』とは浄化槽本体の設置・転換工事(既存単独処理浄化槽・くみ取り便槽の撤去工事、既存単独処理浄化槽の雨水貯留槽への再利用工事、補助対象とする宅内配管工事も含む)を指します。建築物の建設工事を指すものではありません。

浄化槽工事の適正な施工について

補助金を利用して設置する浄化槽については、以下のとおり適正な施工を行ってください。

  • 浄化槽工事の技術上の基準に適合していること
  • 浄化槽設備士が立ち会っていること
  • かさ上げの高さはおおむね30cm以内であること(30cm以上とならざるを得ない場合は、ピット構造)
  • 単独処理浄化槽、くみ取り便槽は適切に撤去・処理されていること(原則全部撤去を行う。また、撤去費用を補助対象とする場合は、くみ取り便槽についてもマニフェストの写しが実績報告の際に必要。)
  • 土圧による影響を考慮すること(下図参照)

土圧について

補助金を利用した浄化槽設置後の維持管理について

補助金の申請の際には、維持管理に係る次の書類の写しが必要です。

  • 法定検査依頼書
  • 保守点検及び清掃に係る業務委託契約書

また、設置後においても上記の依頼書・契約書に基づく継続した法定検査・保守点検・清掃の実施が必要です。

これらを実施していないと確認された場合、補助金の返還を求められる場合があります。

様式等

小矢部市合併処理浄化槽改造資金利子補給金

市指定の金融機関から、合併処理浄化槽の排水設備工事に必要な改造資金の貸付けを受けた方を対象に、その改造資金について支払った利子に対して、予算の範囲内で利子補給金を交付します。

詳しくは、下記の資料をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

上下水道課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-6119
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。