住宅用家屋証明申請書

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ページ番号1002130  更新日 2023年3月6日

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個人が自己の居住のための住宅を新築または取得した場合、当該家屋の登記(保存登記、移転登記および抵当権設定登記)の際に課税される「登録免許税」の軽減を受けるために必要な証明です。

申請方法
必要書類をご準備の上、税務課窓口までお越しください。

手数料
一通 1,300円

様式ダウンロード

要件

  1. 個人が自己の居住用に供する家屋であること。
  2. 個人が建築主の場合は、新築後1年以内であること。
  3. 新築の建売住宅、中古住宅(取得原因が「売買」または「競落」に限る)の場合は、取得後1年以内であること。
  4. 登記簿上の種類が「居宅」であり、記載された床面積が50平方メートル以上であること。併用住宅の場合は、その床面積の90パーセントを超える部分が住宅であること。
  5. 区分所有される建築物は、建築基準法上の耐火または準耐火建築物であること。
  6. 中古住宅の場合は、昭和57年1月1日以降に建築された家屋であること。(昭和56年12月31日以前に建築された家屋については、新耐震基準を満たす証明書があること。)
  7. 宅地建物取引業者から取得した特定リフォーム工事がされた建築後使用されたことのある住宅用家屋の場合、上記のほかに次の(1)から(5)の要件を満たすこと。
    • (1)宅地建物取引業者から当該家屋を取得したこと
    • (2)取得の時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること
    • (3)リフォーム工事を行って再販売するまでの期間が2年以内であること
    • (4)建物価格に占めるリフォーム工事の総額の割合が20パーセント(リフォーム工事の総額が300万円を超える場合には300万円)以上であること
    • (5)以下のaからcのいずれかに該当するリフォーム工事が行われたこと
      • a.租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第1号から6号までに掲げる工事に要した費用の合計額が100万円を超えること
      • b.50万円を超える租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第4号から6号までに掲げるいずれかに該当する工事を行うこと
      • c.50万円を超える租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第7号に該当する工事を行い、給水管、排水管または雨水の侵入を防止する部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入すること

必要書類

新築住宅の場合

  • 住宅用家屋証明申請書および証明書
  • 建築確認済証の写しまたは検査済証の写し
  • 登記完了証の写しおよび登記申請書の写し または 登記事項証明書の写し
  • 住民票の写し
  • ※長期優良住宅の認定を受けたものは認定申請書および認定通知書の原本(確認のうえお返しします)
  • ※低炭素建築物の認定を受けたものは認定申請書および認定通知書の原本(確認のうえお返しします)
  • ※当該家屋に未入居の場合は別途必要書類があります(別項で説明)

新築建売住宅の場合

  • 住宅用家屋証明申請書および証明書
  • 建築確認済証の写しまたは検査済証の写し
  • 登記完了証の写しおよび登記申請書の写し または 登記事項証明書の写し
  • 売買契約書の写しまたは売渡証明書の写し
  • 家屋未使用証明書
  • 住民票の写し
  • ※長期優良住宅の認定を受けたものは認定申請書および認定通知書の原本(確認のうえお返しします)
  • ※低炭素建築物の認定を受けたものは認定申請書および認定通知書の原本(確認のうえお返しします)
  • ※当該家屋に未入居の場合は別途必要書類があります(別項で説明)

中古住宅の場合

  • 住宅用家屋証明申請書および証明書
  • 登記事項証明書の写し(所有権移転登記前かつ建築年月日記載のもの)
  • 売買契約書の写しまたは売渡証明書の写し(競落の場合は代金納付期限通知書等の写し)
  • 住民票の写し
  • ※昭和56年12月31日以前に建築された家屋については、次の(1)から(3)のいずれかの証明書(売買以前に売主が取得したもの)の写しが必要です
    • (1)耐震基準適合証明書(取得日前2年以内に調査終了したもの)
    • (2)住宅性能評価書(取得日前2年以内の評価で耐震等級が1、2または3以上のもの)
    • (3)住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する保険付保証証明書(取得日2年以内に締結したもの)
  • ※当該家屋に未入居の場合は別途必要書類があります(別項で説明)

申請時に未入居の場合

当該家屋に未入居の場合は、申立書および現在居住している家屋の処分方法を証明する書類の提出が必要です。

現在居住している家屋が

  • 持家の場合→申立書、売買契約書の写し、媒介契約書の写し
  • 賃貸アパート、マンション等の場合→申立書、賃貸契約書の写し
  • 社宅、寮の場合→申立書、勤務先の社宅在住証明書
  • 親族等が居住する場合→申立書、親族等による証明書

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このページに関するお問い合わせ

税務課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-5520
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。