国民健康保険税の減免制度

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002087  更新日 2024年5月1日

印刷大きな文字で印刷

減免制度の概要

減免制度とは、災害や失業などにより国民健康保険税(以下「国保税」といいます。)を納付することが困難になった場合(納税が困難であると認められるような担税力が脆弱となった方)、その事情等に基づいて国保税の全部又は一部を減額する制度です。

主に以下のような事由に該当する世帯が対象となりますが、一律で減免制度を適用する訳ではございませんので、ご留意ください。

<主な減免事由>

(1)災害等を受けた場合

(2)生活困窮の場合(廃業、失業、疾病等)

(3)生活保護法による保護を受けた場合

(4)その他

 

減免の条件、減免割合等制度の詳細については、次のファイル「国民健康保険税減免案内」を参照ください。また、各種申請様式は下のファイルをご利用ください。

申請書等

国民健康保険税減免申請書(様式第1号)

同意書(様式第2号)

このページに関するお問い合わせ

税務課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-5520
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。