国民健康保険税の減免制度
減免制度の概要
減免制度とは、災害や失業などにより国民健康保険税(以下「国保税」といいます。)を納付することが困難になった場合(納税が困難であると認められるような担税力が脆弱となった方)、その事情等に基づいて国保税の全部又は一部を減額する制度です。
主に以下のような事由に該当する世帯が対象となりますが、一律で減免制度を適用する訳ではございませんので、ご留意ください。
<主な減免事由>
(1)災害等を受けた場合
(2)生活困窮の場合(廃業、失業、疾病等)
(3)生活保護法による保護を受けた場合
(4)その他
減免の条件、減免割合等制度の詳細については、次のファイル「国民健康保険税減免案内」を参照ください。また、各種申請様式は下のファイルをご利用ください。
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税務課
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