小矢部市障害児童福祉年金
小矢部市に居住している、心身に障害がある児童の保護者へ支給いたします。
次の全ての要件を満たす児童の保護者に支給いたします。
- 在宅している方
- 小矢部市障害児福祉年金条例「別表」に掲げる心身上の障害がある、満3歳以上20歳未満の方
- 県知事から身体障害者手帳の交付を受けた方及び知的障害のある方
支給期間
支給決定となった月の翌月分から、20歳の誕生月分まで
支給額等(障害児童1人当たり)
期別 |
期間 |
支給月 |
支給額 |
---|---|---|---|
第1期 |
4月から9月まで |
9月 |
10,000円 |
第2期 |
10月から3月まで |
3月 |
10,000円 |
計 20,000円
※年度の途中で支給決定又は支給停止となった場合は、年額を月割計算いたします。
支給停止について
次のいずれかに該当する場合は支給停止となりますので、障害児童福祉年金受給消滅届(様式第4号)を提出してください。
- 施設に入所されたとき
- 小矢部市に居住しなくなったとき
- 障害児童がお亡くなりになったとき
- 障害の級(判定)が変更され、要件に該当しなくなったとき
次の変更がある場合は、届出が必要です。
変更の内容 |
提出が必要な書類 |
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受給者(保護者)の変更 | 障害児童福祉年金受給者変更申請書(様式第5号)※ |
受給者(保護者)及び障害児童の住所・氏名の変更 | 障害児童福祉年金受給者異動届(様式第6号)※ |
振込口座の変更 | 小矢部市障害児童福祉年金口座振込依頼書 ※ 通帳のコピー |
※各書類は、こども家庭課窓口にあります。
このページに関するお問い合わせ
こども家庭課
〒932-0821 富山県小矢部市鷲島15番地
電話番号:0766-67-8603
ファクス:0766-67-8602
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。