特別児童扶養手当

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1004900  更新日 2024年1月24日

印刷大きな文字で印刷

特別児童扶養手当は、身体や精神に中程度以上の障害のある児童を監護している父若しくは母、又は父母に代わってその児童を養育している方に対して支給される手当です。

1.特別児童扶養手当を受けることができる方

身体又は精神に重度又は中度以上の障害のある20歳未満の児童を監護している父若しくは母、又は父母に代わってその児童を養育している方が、手当を受けることができます。

2.支給月額

対象児童の数と等級に応じて支給されます。

 

令和5年度

令和6年度

1級

月額53,700円

月額55,350円

2級

月額35,760円

月額36,860円

なお、請求者、配偶者及び扶養義務者(同居している兄弟姉妹、父母、子、祖父母など)の前年の所得が一定額を超える場合は支給されません。

3.申請について

特別児童扶養手当の申請は、市こども家庭課で手続きをしてください。県知事の認定を受けることにより支給されます。

必要な書類

  • 認定請求書(こども家庭課の窓口にあります。)
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本(市民課窓口で請求してください。)
  • 診断書(特別児童扶養手当用の診断書が必要です。また、療育手帳または身体障害者手帳をお持ちの方は、診断書を省略できる場合があります。こども家庭課に事前にご相談下さい。)
  • 振込先口座提出書(こども家庭課の窓口にあります。)
  • 請求者名義の通帳又はキャッシュカード
  • 個人番号がわかる書類
  • その他必要な書類

個人番号がわかる書類について

請求者(受給者)本人がお手続きいただく場合と、代理人(請求者(受給者)以外)がお手続きいただく場合で必要書類が異なります。

請求者が来庁される場合
  • 請求者の個人番号カード又は本人確認書類と個人番号が確認できる書類(通知カード、個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書)
  • 配偶者、児童、扶養義務者の分の個人番号が確認できる書類
代理人が来庁される場合
  • 代理人の本人確認書類、請求者の個人番号が確認できる書類(通知カード、個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書)の写し
  • 配偶者、児童、扶養義務者の分の個人番号が確認できる書類

【本人確認】次のうち1の場合は1点の提示、2の場合は2点以上の提示が必要です

  1. 個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、官公署から発行・発給された写真の表示がされた書類など
  2. 公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書など

4.支払日

特別児童扶養手当は、認定請求し決定した日の属する月の翌月分から支給され、年3回(4月、8月、12月)、各支払期の11日以降(12月期分においては、11月11日以降)、支払月の前月までの分を、指定金融機関口座へ振り込みいたします。

なお、各支払期の11日が土曜日・日曜日・祝日と重なる場合は、繰り上げてその前日から受け取ることができます。

5.手当の受給中は、次のような届け出等が必要です。

所得状況届

受給者全員が毎年8月上旬から9月上旬までの間に提出します。

額改定届・請求書
障害の程度が変わったときや、対象児童に増減があったときに提出します。
受給資格喪失届
受給資格がなくなったときに提出します。(資格がなくなった日の属する月まで手当が支給されます)
対象児童にかかる有期再認定請求書
原則として、2年に1回、3月・7月・11月のうち定められた時期に診断書などを提出し、引続き手当が受けられるかどうか、再認定を受けなければなりません。
その他の届
氏名・住所・支払金融機関口座の変更、手当証書をなくしたとき、対象児童と別居したとき、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど。

届出が遅れたり、届出をしなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになりますので、忘れずに提出してください。
上記のほか、受給資格の有無及び額の決定のため、書類の提出が必要となる場合があります。

このページに関するお問い合わせ

こども家庭課
〒932-0821 富山県小矢部市鷲島15番地
電話番号:0766-67-8603
ファクス:0766-67-8602
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。