障害児通所支援

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ページ番号1002623  更新日 2023年10月19日

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障害児通所支援は、主に事業所への通所によって、日常生活における基本的な動作の指導、生活能力の向上のために必要な訓練、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、社会との交流の促進などの支援を行うサービスです。

サービスの種類

児童発達支援

未就学の障害児に対して、日常生活における基本的な動作の指導等を行います。

医療型児童発達支援

肢体不自由児に対して、児童発達支援及び治療を行います。

放課後等デイサービス

就学中の障害児に対して、授業終了後又は休業日に、生活能力向上のための必要な訓練等を行います。

居宅訪問型児童発達支援

重度の障害があり、児童発達支援等の障害児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な児童に対して、自宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知的技術の付与等の支援を行います。

保育所等訪問支援

保育所等を訪問し、集団生活適応のための専門的な支援を行います。

利用者負担

自己負担額は、サービス利用に係る費用の1割です。ただし、世帯の所得に応じた区分の負担上限月額が定められています。

利用者負担上限月額

生活保護受給世帯:0円
非課税世帯:0円
障害児の課税世帯で、世帯の市民税所得割額が28万未満:4,600円
上記以外の課税世帯:37,200円

就学前児童発達支援の無償化

満3歳になって初めての4月1日から3年間(いわゆる年少児~年長児)の利用者負担は、
負担上限月額に関わらず、無償となります。
 ※利用者負担外の費用(医療費や食費等の実費で負担するもの)は、無償化の対象外です。

サービス利用までの流れ

1 こども家庭課へ相談

こども家庭課の担当職員から、お子様の心身の状況やご利用の意向などをお伺いします。
できるだけ事前にお電話していただき、日時を調整の上、来所ください。

2 障害児支援利用計画案の作成依頼

障害児通所支援を利用するには、「障害児支援利用計画案」を提出する必要があります。
障害児支援利用計画案は、障害児相談支援事業所に作成を依頼してください。
ご依頼後、相談支援専門員がお子様やご家族等の状況を伺い、支援方針を立てていきます。

市内の障害児相談支援事業所(R5年4月現在)

市内の障害児相談支援事業所は次の2か所です。市外の障害児相談支援事業所に依頼することもできます。

  • わくわく小矢部相談支援事業所
  • 地域活動支援センターひまわり

3 障害児通所支援事業所の見学

空き情報については、直接事業所にご相談ください。
事業所ごとに特色がありますので、見学やサービス内容の確認等をお願いします。

4 申請

こども家庭課に申請書等を提出していただきます。

申請に必要なもの

  • 申請書類
  • 障害者手帳(交付を受けている場合)又は医師の診断書
  • マイナンバーのわかるもの

5 決定・通知

申請内容を審査し、2週間程度で支給決定を行い、支給決定通知と受給者証をお送りします。

6 契約・利用開始

ご利用予定の事業所に受給者証を提示し、利用契約を結び、サービスの利用開始となります。

このページに関するお問い合わせ

こども家庭課
〒932-0821 富山県小矢部市鷲島15番地
電話番号:0766-67-8603
ファクス:0766-67-8602
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。