公共施設使用料の改定について

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ページ番号1004841  更新日 2023年10月6日

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公共施設使用料の改定について

 本市では、第3次小矢部市行財政改革実施計画において「受益者負担の適正化」を取組項目として掲げ、概ね3年おきに使用料を見直すこととしております。

 「施設使用料は公共施設の利用の対価である」という考えのもと、算定方法の明確化や、受益者負担(使用料)と公費負担(市税等)の負担割合の公平性を図ることを目的として、「小矢部市公共施設使用料の適正化に関する基本方針」に基づき、使用料の見直しを行います。

 引き続き、公共施設のサービス向上に努めますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

改定後の使用料

令和5年10月1日に改定する施設は、以下の施設です。

令和6年4月1日に改定する施設は、以下の施設です。

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このページに関するお問い合わせ

財政課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-68-2171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。