選挙人名簿の閲覧制度

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ページ番号1001990  更新日 2023年7月27日

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公職選挙法第28条の2及び第28条の3の規定により、選挙人名簿を閲覧することができます。

閲覧が認められる場合

  1. 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

閲覧できる場所と時間

場所:小矢部市選挙管理委員会事務局
時間:午前8時30分から午後5時15分

ただし、閉庁日(土曜日、日曜日、祝日等)は除きます。
また、選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後までは閲覧することはできません。

閲覧の方法

閲覧を希望される場合は、事前に選挙管理委員会までお問い合わせいただき、日時を調整し、閲覧日3日前までに選挙人名簿閲覧申出書等を郵送または持参してください。

その他

  • 閲覧者は、本人確認のため顔写真付きの身分証明書を提示していただきます。
  • 閲覧の際は、名簿の複写やカメラでの撮影はできません。
  • 閲覧終了後、転記用紙等について点検を受けていただきます。(写しをいただく場合もあります。)
  • 閲覧事項を不当な目的に利用される恐れがある場合や、閲覧事項を適切に管理することができない恐れがある場合には閲覧を拒否させていただくことがあります。

選挙人名簿の閲覧は、個人情報保護の観点から厳格な事務手続きなどが必要となりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

提出書類

1 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合 (登録の確認)

2 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場(政治活動)

  1. 公職の候補者が閲覧する場合
    • 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
    • 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書 1
    • 公職の候補者となろうとする者であることを示す資料(現職は省略が可能)
      閲覧申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合のみ添付
  2. 政党その他の政治団体が閲覧する場合
    • 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
    • 承認法人に関する申出書 2
    • 政治団体設立届出書の写し
    • 活動実績を示す資料(現職が所属する政治団体は省略が可能)
      閲覧申出者及び閲覧者以外の法人に閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合のみ添付

3 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合(調査研究)

  • 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)
  • 個人閲覧事項取扱者に関する申出書 3
  • 調査研究の概要・実施体制を示す資料
  • 調査研究が外部委託である場合、委託契約関係書類
  • その他選挙管理委員会が必要に応じて資料を求める場合あり

申出者が個人で、閲覧申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合のみ添付

閲覧状況の公表について

選挙管理委員会は、公職選挙法第28条の4第7項及び公職選挙法施行規則第3条の4の規定により、毎年1回、閲覧申出者の氏名・名称、利用目的の概要、閲覧の対象となった選挙人の範囲等について公表します。

※選挙人が本人又は当該選挙人の同居人について登録の確認をするために行った閲覧については、公表の対象外となります。

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの期間における選挙人名簿抄本の閲覧状況

当該期間における閲覧状況については、次のとおりです。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務室
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。