用途廃止した市施設の貸付け

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ページ番号1003254  更新日 2023年3月6日

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用途廃止した市有財産のうち、譲渡又は解体する方針の旧保育所等の施設(以下「旧保育所等」という。)の貸付けに関するガイドラインを、令和3年2月に制定しました。概要については、次のとおりです。

なお、詳しい内容やお申し込みについては、財政課までお問い合わせください。

貸付対象団体

次に掲げる要件を全て満たす団体となります。

  1. 使用目的が次のアからウまでのいずれにも該当しないもの
    ア 法令等による規制に抵触するおそれがあるもの
    イ 公序良俗又は善良な風俗を害するおそれがあるもの
    ウ 施設又は附属設備等を汚損し、又は損傷するおそれがあるもの
  2. 貸付料の支払能力があると認められる団体

貸付けの条件

  1. 市と借受団体で賃貸借契約を締結します。
  2. 借受団体は、使用目的について地元振興会又は自治会に説明し、事前にその了解を得ること。
  3. 借受団体は、引渡日の前日までに火災保険に加入すること。
  4. 現状有姿で貸し付けます。

貸付け期間

一カ月単位で最大12ヶ月まで(年度ごとに契約更新となります)

貸付料

  • 土地:固定資産税路線価×貸付面積/土地全体面積×5%
  • 建物:建築価格から減価償却額を除いた額×貸付面積/建物延べ面積×7%

経費の負担

貸付物件に係る光熱水費は、借受団体の負担となります。

維持修繕

貸付物件の維持修繕は、借受団体で行っていただきます。

ガイドライン全文及び借受申請書様式は、次のリンクを参照してください。

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このページに関するお問い合わせ

財政課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-68-2171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。