小矢部市一般廃棄物処理基本計画の改定
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条第1項に基づき、長期的かつ総合的な視点に立って、一般廃棄物の排出抑制や発生から最終処分までの適正な処理を推進していくために必要な基本的事項を定めた「小矢部市一般廃棄物処理基本計画」を改定しました。
1 対象とする廃棄物
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく一般廃棄物(ごみ、し尿)
2 計画の期間
平成30年度から平成39年度までの10年間(中間目標年度は平成34年度)
3 計画の内容
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