環境・衛生・ごみ よくある質問

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ページ番号1001838  更新日 2023年3月6日

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質問資源ごみの持ち去り

資源ごみ収集時に、小矢部市指定以外の業者が回収に来ますが、出されたものは、市に所有権があると聞きました。トラブルになる前に行政で対策を講じてほしい。

回答

ご質問の不燃ごみ及び資源ごみの持ち去りについてお答えいたします。
これは数年前から全国的に「資源ごみ持ち去り」ということで問題になっており、県の市町村担当者会議においても議題になったところであります。
富山県内の自治体ではまだ持ち去りに対する条例は設置されていませんが、関東、関西の一部の自治体では、出されたごみの所有権を当該自治体のものとする条例等を定め、窃盗罪で処罰し抑制できないか、または出された資源ごみを指定業者以外の運搬を禁止し、それに罰則規程を設け、処罰により抑制できないかということで条例が施行されていますが、いずれも決定的な解決策にならないのが実情であります。
廃棄物法でも廃棄物収集運搬の許可制がありますが、資源ごみとして持ち去る行為を無許可行為として取り締まることはできないということであります。
市では、過日警察署にも相談しましたが、ごみの持ち去り行為を窃盗罪と判断するのは難しいとの見解でありました。
一つの対応策として市生活環境課では、「持ち去りお断り看板」を用意しています。
集積場に設置することが可能ならお渡しいたしますので、横行を多少なりとも抑制できればと思っております。

このページに関するお問い合わせ

企画政策課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-68-2171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。