大規模小売店舗立地法

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ページ番号1007073  更新日 2025年4月14日

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1.大規模小売店舗立地法について

大規模小売店舗立地法第8条第2項に基づき、大規模小売店舗の届出に対して、周辺地域の生活環境保持の観点から意見がある場合、公告の日から4か月以内に、富山県へ意見書を提出することができます。
次の文書については、市の窓口において一定期間縦覧することができます。

 新設または変更届出書(公告の日から4ケ月)

 届出に対する市及び県の意見書(公告の日から1か月)

2.縦覧中の届出書・意見書

3.縦覧できる場所

小矢部市産業建設部商工立地振興課

このページに関するお問い合わせ

商工立地振興課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-1567
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。