令和4年12月16日付けの指名停止について
1 指名停止措置業者名及び業者の住所
業者名 |
住所 |
---|---|
1.西日本電信電話株式会社 | 大阪府大阪市都島区東野田町4-15-82 |
2.中外テクノス株式会社 | 広島県広島市西区横川新町9-12 |
2 指名停止の期間
- 令和4年12月16日から令和5年2月15日(2か月間)
- 令和4年12月16日から令和5年4月15日(4か月間)
3 事実の概要
広島県発注の特定コンピューター機器又は広島市発注のコンピューター機器の入札等をめぐり、令和4年10月6日、公正取引委員会より独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたもの。
4 指名停止の根拠
小矢部市建設工事等指名停止要領別表第2(12)
小矢部市建設工事等指名停止要領
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