鳥獣捕獲許可の申請

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ページ番号1002767  更新日 2023年3月6日

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近年、ハクビシンやタヌキによる農作物被害や生活環境被害に対する相談が増加しています。

しかし、被害を及ぼす鳥獣であっても、許可なく捕獲することは法律(鳥獣保護管理法)で禁止されています。

捕獲を実施される場合は、市又は県(国)の「捕獲許可」が必要になりますので、以下の様式を用いて、捕獲許可申請を行ってください。

  • ※捕獲許可期間は最長2ヵ月です。
  • ※すべての鳥獣が捕獲できるわけではありません。
    (詳細は担当にお問合せください。)

ハクビシンやタヌキ等小型鳥獣を捕獲する場合(箱わな)

わな免許を有しない方

  1. 捕獲区域
    住宅等の建物内及び垣、柵その他これに類するもので囲われた住宅等の敷地内かつ、申請者所有の土地又は被害を受けた者から依頼された土地
  2. 要件
    捕獲後に適切な処分が行えること

わな免許を所持している方

  1. 捕獲区域
    申請者所有の土地又は被害を受けた者から依頼された土地
  2. 要件
    • 捕獲後に適切な処分が行えること
    • 前年度に狩猟者登録又は県が行う講習を受講した者
    • 過去3年間、鳥獣関係法令に違反がない者

小型捕獲檻の貸し出しについて

小矢部市有害鳥獣対策協議会では、捕獲許可申請者に対して、ハクビシンやタヌキ等の小型獣用捕獲檻の貸し出しを実施しています。

希望される方は、別途「貸出申請書」を記載して、提出ください。

  • ※檻は現在4基保有しています。
  • ※貸し出し状況によっては、貸し出しができない場合もあります。

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このページに関するお問い合わせ

農林課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-5009
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。