【注意喚起】鉄道高架下の通行

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ページ番号1003187  更新日 2023年3月8日

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近年、市内において、鉄道の高架下を通行しようとし、門型標識に衝突する事故が多発しております。
衝突事故が起こると、通行止めとなり、復旧までには多くの日数がかかることから、市民の通行に支障が出ますので、十分注意してください。

道路交通法第57条第1項及び道路交通法施行令第22条第3項により、道路を通行する自動車の積載物を含めた高さの制限については、3.8メートルとされています。よって、通常、道路を通行する車両は高さ3.8メートルを上限に自由に通行できますが、道路には様々な構造があるため、車両の高さによっては、通行できない道路があります。
車両の高さにより通行を制限する箇所には標識の設置がされています。
衝突事故を防ぐため、通行前に車両の高さを十分確認して、高さ制限標識が設置されている道路を通行される場合は十分注意してください。

このページに関するお問い合わせ

都市建設課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-1452
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