低未利用土地等の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円控除

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002385  更新日 2024年2月28日

印刷大きな文字で印刷

制度の概要

本特例措置は、個人が低未利用土地等について、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に下記の要件を満たす譲渡をした場合、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

本制度の目的

地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するため、個人が保有する低額の低未利用地等を譲渡した場合の譲渡所得を控除することで、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図るものです。

適用となる譲渡の要件

  1. 譲渡した者が個人であること。
  2. 都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市の確認がされたものの譲渡であること。
  3. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
  4. 資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。

低未利用土地等確認書の交付について

市では、申請に必要な低未利用土地等確認書の発行をいたします。

必要書類は下記のとおりです。

必要書類

  1. 低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)
  2. 売買契約書の写し
  3. 以下のaからdまでのいずれかの書類
    • a.小矢部市の空き家バンクへの登録が確認できる書類
    • b.宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
    • c.電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(売買契約より1か月以上前であること)
    • d.その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(低未利用土地等の譲渡前の利用について(別記様式1-2)等)
  4. 低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式2-1又は別記様式2-2(提出できない場合は別記様式3)
  5. 申請のあった土地等に係る登記事項証明書

申請書の提出方法

申請書は、市役所4階の都市建設課まで提出してください。

その他注意事項

  • 低未利用土地等確認書の発行は無料です。
  • 本特例措置を受けるためには、交付された低未利用土地等確認書を確定申告の際に添付することが必要となります。
  • 低未利用土地等確認書の発行をもって本特例措置の控除が適用されることを確約するものではありません。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

都市建設課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-1452
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。