避難行動要支援者制度とは
本市では、災害が発生した時に自力での避難が難しい方(避難行動要支援者)が、安否確認や円滑な避難支援などの支援を地域の支援者から受けやすくするため、地域で支え合う体制づくり(共助体制)を促進し、災害に強い安全・安心なまちづくりを進めております。
避難行動要支援者とは
日常生活において配慮が必要となる高齢者や障害をお持ちの方、乳幼児、外国人など「要配慮者」の中でも、災害が発生した時または災害が発生するおそれのある時に、自力での避難が難しく特に支援を要する人を「避難行動要支援者」と呼んでいます。
※下図の青色部分が避難行動要支援者になります

避難行動要支援者の要件
避難行動要支援者の要件は、小矢部市地域防災計画において以下のとおりとしています。
在宅の方で、次のいずれかの要件に該当する方
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要介護認定3~5を受けている方
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身体障害者手帳1級または2級の第1種を所持している方
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療育手帳(A判定)の交付を受けている方
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精神障害者保健福祉手帳1級または2級の単身世帯の方
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難病患者の方
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上記以外の方で支援を希望される方
※「上記以外の方で支援を希望される方」は支援希望確認書の提出が必要です(方法は下部項目をご確認ください)
※福祉施設や病院等に長期入所・長期入院されている方は対象外になります
支援の流れ
避難行動要支援者制度は、災害が発生した時または発生するおそれがある時に避難行動要支援者が、自治会や地区防災会、民生委員児童委員など「地域避難支援者」から安否確認や避難支援等の支援を受けやすくする制度です。
支援を受けやすくするために本市では、前述の要件に該当する方を「避難行動要支援者名簿」に登録をして、年2回更新しています。
名簿に掲載された方の中で情報提供に同意をいただいた方に関しては、平常時から地域の避難支援等関係者へ情報提供を実施しており、災害時の円滑な避難支援を受けられる体制を整えています。

地域支援等関係者への情報提供について
災害時に円滑な避難支援を受けられる体制を構築するためにも、平常時から地域の避難支援等関係者へ情報提供することが重要になります。
本市では、避難行動要支援者名簿に掲載された方の中で、情報提供に同意をいただいた方の情報に関しては、平常時から地域の避難支援等関係者へ情報提供を実施しております。
※災害対策基本法に基づき、災害発生時または災害の発生するおそれがある場合は”同意がなくても”情報提供が可能
支援希望確認書について
手続き対象者
- 避難行動要支援者の要件に該当する方で、地域の避難支援等関係者へ情報提供することに同意される方
- 避難行動要支援者の要件のうち、「他の要件に該当しないが支援を希望される方」に該当する方
手続き方法
① 電子回答フォーム
リンク(下部)または添付のQRコードから回答してください
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です

② 紙様式
下部のファイルをダウンロードのうえ、必要事項を記載して提出してください
提出先
紙様式で回答される場合は、以下の窓口に「支援希望確認書」をご提出ください
- 総務課【市役所本庁舎】
- 健康福祉課【総合保健福祉センター】
- 社会福祉課【総合保健福祉センター】
個別避難計画について
個別避難計画は、避難行動要支援者に関して、災害発生時に「どこに避難するか」「誰が支援をするか」などを記載した、一人ひとりの避難計画のことです。
ただし、避難支援等関係者などによる避難支援の実施を保障しているものではなく、あくまでも支援を受けやすくする可能性を高めるものです。
詳細は以下リンク先からご確認ください。
その他事項(注意点など)
- 平常時から情報提供を行う避難支援等関係者には、災害対策基本法に基づき「守秘義務」が課されています。
- 情報提供への同意後は、特段の連絡がない限り、継続して同意いただいているものとみなします。
- この制度は、避難支援等関係者や地域避難支援者に対して、義務や責任を負わせるものではなく、あくまでも、円滑な避難支援を受けやすくするためのものです。
このページに関するお問い合わせ
総務課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-68-2171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

















