軽自動車税について

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ページ番号1002100  更新日 2024年2月13日

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関連情報

軽自動車税(種別割)とは

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪(軽二輪を含む)を所有している方に納めていただく税金です。

軽自動車税(環境性能割)とは

令和元年10月より自動車取得税が廃止され、新たに「環境性能割」が創設されました。令和元年10月1日以前の軽自動車税は「種別割」と名称が変更されており、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」で構成されています。

軽自動車の取得に対して適用される「環境性能割」は市税となりますが、軽自動車の取得の際に、販売店等を通じて納付されています。

税額

窓口

登録、廃車手続き等の申請窓口はつぎのとおりです。

種別ごとに申請の場所、申請に必要なものがちがいます。125ccを超える二輪車と軽自動車については、それぞれの窓口にお尋ねください。

イラスト:申請窓口の表

原動機付自転車、小型特殊自動車の手続きについて(取得・譲渡・廃車)

原動機付自転車、小型特殊自動車を取得・売却・転居などした場合は市役所での手続きが必要です。

こんなとき

  • 車輌を所有したとき
  • 車輌を他の人に譲渡(売買)するとき
  • 車輌が盗難に遭ったとき
  • 標識(ナンバープレート)を破損・紛失したとき
  • 車輌の排気量に変更があったとき
  • 住所・氏名・定置場などに変更があったとき
  • 車輌を廃車するとき

盗難に遭ったら

  • 警察署に盗難届(被害届)を出してから速やかに廃車の手続きをしてください。
  • 盗難届を出しただけでは廃車になりませんので引き続き課税されます。
  • 警察署に届け出られた日付、警察署名、受理番号が必要になります。必ず控えてください。

お願い

  • 車輌を取得・譲渡された場合、住所変更があった場合は15日以内に届出をしてください。
  • 車輌を所有しなくなった(廃車した)場合は30日以内に届出してください。

手続きに必要なもの

イラスト:原動機付き自転車・小型特殊自動車の申告の表

減免制度のご案内(身体障害者等用)

次のような方のために、小矢部市では軽自動車税(種別割)の減免制度があります。

内容

申請年度分の軽自動車税(種別割)を免除します。

対象車輌

  • 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を交付された方が所有している軽自動車等で、もっぱら本人が運転するもの
  • 年齢18歳未満の身体障害者、運転不能の身体障害者、精神障害者及び知的障害者と生計を一にする方が所有している軽自動車等で、もっぱらその障害者等のために運転するもの
  • 身体障害者等のみで構成されている世帯のうち、その身体障害者等が所有している軽自動車等で、その身体障害者等を常時介護するものが運転するもの

減免となるのは1人1台までです。

普通自動車税減免制度と併せて受けることはできません。

該当する身体障害者等の等級等については「該当基準」を参照ください。

手続き方法

  1. 軽自動車税(種別割)減免申請書(身体障害者等用)
  2. 身体障害者手帳、療育手帳または、精神障害者保健福祉手帳
  3. マイナンバーカードまたは通知カード、若しくはマイナンバーの記載がある住民票
  4. 運転される方の免許証(写し)
  5. 車検証または標識交付証明書(写し)
    電子車検証の場合は車検証に併せて自動車検査証記録事項(写し)

以上を持参の上、申請年度の納期限までに申請してください。

該当基準

つぎのとおりです。

イラスト:減免制度の詳細 該当基準の表

公益法人減免制度のご案内

次のような法人のために、小矢部市では軽自動車税(種別割)の減免制度があります。

内容

申請年度分の軽自動車税(種別割)を免除します。

対象車輌

  • 社会福祉法第2条に定める第1種社会福祉事業もしくは第2種社会福祉事業又は公益事業を行う社会福祉法人が直接本来の事業に使用するもの
  • 公益社団法人または公益財団法人(収益事業を行う法人を除く)が所有する軽自動車等で定められた事業に使用するもの

手続き方法

  1. 軽自動車税(種別割)減免申請書
  2. 定款
  3. 車検証または標識交付証明書(写し)
    電子車検証の場合は車検証に併せて自動車検査証記録事項(写し)

以上を持参の上、申請年度の納期限までに申請してください。

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このページに関するお問い合わせ

税務課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-5520
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。