軽自動車税(よくある質問)
Q1 廃車したのに納税通知書が届きました。納めなければならないの?
A1 軽自動車税は、毎年4月1日に所有している人に1年度分の税金が課税されます。
4月2日以降に廃車した場合は、納める必要があります。
Q2 軽自動車税は納付しましたが、8月に廃車にしました。税金は戻ってくるの?
A2 軽自動車税は年税ですので、年度の途中で廃車にしたとしても月割りでの税金の還付はありません。
Q3 もう使用していない(乗れない)車両にも税金がかかるの?
A3 軽自動車税は、軽自動車を所有していることに対して課税される税金で、毎年4月1日現在で登録されている方に課税されます。使用不能で置き放しになっているような場合でも、廃車手続をしないと軽自動車税は課税され続けますので注意してください。
ただし、使用していないことを理由に廃車することはできません。解体や譲渡をされた後に廃車手続きをしてください。
Q4 3月以前に軽自動車(二輪を含む)を引き渡したのに納税通知書が届きました。納めなければならないの?
A4 軽自動車税(種別割)は申告により課税されるため、適正な廃車または名義変更の手続きが完了していない場合は4月1日現在も軽自動車(二輪を含む)を所有しているものと判断され、引き続き納税義務が発生します。
譲渡した相手や廃車を依頼した業者に、4月1日までに手続きが完了しているかを確認してください。
Q5 所有している原動機付自転車をしばらく使わない予定なので、一旦廃車にして、また使うときに登録(標識交付申請)をしてもいいの?
A5 そのような理由では廃車できません。使う・使わない、故障しているか否かにかかわらず車両を所有していれば、所有者に課税されます。廃車は解体等による廃棄、譲渡等により車両を所持していないことを確認して、お手続きします。
※所有:車両の用途、状態にかかわらず、所持していることを指します。
Q6 軽自動車や小型自動車の登録、廃車等をする場合はどこで手続きするの?
A6 軽自動車については、富山市の軽自動車検査協会富山事務所で、小型自動車や雪上車は、富山市の北陸信越運輸局富山運輸支局で登録・廃車等の手続きができます。
Q7 原動機付自転車のナンバーをなくしたり、折れてしまった場合はどうするの?
A7 ナンバープレートをなくしたり、折れてしまった場合は、速やかに再交付の申請をしてください。
紛失した場合
警察署と、税務課の両方への届出が必要です。
窓口に来られる方の本人確認のできるものを持って市役所税務課へお越しください。
警察署へ届け出た際の「受理番号」「届出警察署名」「届出日」も控えてきてください。
折れてしまった場合
以下のものを持って市役所税務課へお越し下さい。
1.折れたナンバープレート
2.窓口に来られる方の本人確認のできるもの
盗難・紛失の場合は、ナンバープレートが悪用される恐れがありますので、必ず警察署へ届出をおこなってください。
Q8 賠責保険は入らなければならないの?
A8 万一の交通事故の際の、基本的な対人賠償を目的として、原動機付自転車を含む全ての自動車の保有者に、法律で加入が義務づけられています。
また、フォークリフトなどの小型特殊自動車(農耕作業用を除く)についても、道路を一度でも走行する場合には、加入が必要です。
自賠責保険に加入しないで運転すると
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金。(自賠法第86条の3)
さらに、違反点数は6点となり、ただちに免許停止処分となります。(道路交通法第103条、第108条の33)
Q9 なぜ車検用の納税証明書が届かないの?
A9 令和5年度より、軽四輪・軽三輪については軽自動車税(種別割)の納税証明書の送付を廃止しました。令和4年度までは、口座振替を利用して軽自動車税(種別割)を納付された方には、納税証明書を郵送していました。しかし、令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が開始されたことにより、軽四輪・軽三輪については、軽自動車検査協会で納付が確認できるようになり、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要となりましたので廃止としました。
なお、二輪の小型自動車(250cc超)は、従来どおり納税証明書の提示が必要となりますので、引き続き、口座振替後に車検用納税証書を送付します。
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