国外転出者のマイナンバーカードについて

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ページ番号1006360  更新日 2026年6月17日

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日本国籍の方は、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用することができます。
また、現在マイナンバーカードを持っていない海外在住の日本国籍の方(2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)もマイナンバーカードを申請することが可能です。

国外転出者向けマイナンバーカードの申請・交付について

国外転出者向けマイナンバーカードの申請

国外転出者向けマイナンバーカードの交付申請については、下記のオンライン申請サイトからの申請をお願いします。

国外転出者向けマイナンバーカードの交付

マイナンバーカードの受取については、受取場所として希望した市区町村または在外公館から、メールまたは電話でお知らせしますので、本人が対面でお受け取りください(交付申請者が15歳未満の場合は、法定代理人の同行が必要です)。

国外転出向けマイナンバーカードは、申請から交付まで2か月から3か月かかります。

詳細については、以下のマイナンバーカード総合サイトをご確認ください。

国外転出予定者のマイナンバーカードの継続利用手続について

国内で有効なマイナンバーカードをお持ちの方が国外に転出する際、事前に手続きすることでマイナポータルの利用や年金の現況届など、国外転出後も引き続きマイナンバーカードを利用できます。

国外継続利用申請は、国外転出予定日の前日までに窓口で行う必要があります。継続利用手続きをせずに国外転出した場合、カードは失効するため再度交付申請が必要です。

必要なもの

本人が手続きする場合

  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカードの暗証番号

法定代理人が15歳未満及び成年被後見人の手続きをする場合

  • 申請者のマイナンバーカード
  • マイナンバーカードの暗証番号
  • 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)1点
  • 本人が15歳未満の場合、戸籍謄本(本人と親権者が同一世帯または本籍が小矢部市の場合不要)
  • 本人が成年被後見人の場合、成年後見登記事項証明書

同一世帯員が手続きをする場合

  • 申請者のマイナンバーカード
  • マイナンバーカードの暗証番号 ※暗証番号が分からない場合やロックがかかっている場合は、即日の手続きができません。
  • 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)1点
  • 委任状(下記よりダウンロードして、封筒に封入・封緘のうえお持ちください。)

上記以外の代理人(任意代理人)が手続きをする場合

任意代理人が手続きする場合は、2回来庁が必要です。

1回目
  • 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)1点
2回目
  • 申請者のマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)1点
  • 照会書兼回答書 ※1回目の来庁後、市から申請者の住所へ郵送する書類です。1回目の来庁から1週間前後で届きます。

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このページに関するお問い合わせ

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
市民課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-2033
窓口受付時間:9時00分~16時00分(試行中※令和9年6月30日まで)
電話受付時間:8時30分~17時15分
窓口受付時間の変更(試行)についての詳細はこちらから