養育医療費助成

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ページ番号1002659  更新日 2023年3月6日

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養育医療とは

身体の発育が未熟のまま出生し、出生直後から継続して入院養育が必要であると医師から認められた入院中のお子さんに対して、その治療に必要な医療費を公費で負担する制度です。

養育医療の対象

小矢部市に住所を有する1歳の誕生日の前々日までの未熟児で、次に掲げるいずれかの症状等を有し、医師が入院養育を必要と認めが場合が対象となります。

出生から継続している入院が対象ですので、退院後の再入院や通院治療は対象となりません。

  1. 出生時体重2,000グラム以下の場合
  2. 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示す場合
    • ア 一般状態
      • (ア)運動不安、けいれんがある場合
      • (イ)運動が異常に少ない場合
    • イ 体温が摂氏34度以下の場合
    • ウ 呼吸器、循環器系
      • (ア)強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返す場合
      • (イ)呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にあるか、または毎分30以下の場合
      • (ウ)出血傾向の強い場合
    • エ 消化器系
      • (ア)生後24時間以上排便のない場合
      • (イ)生後48時間以上嘔吐が持続している場合
      • (ウ)血性嘔吐、血性便のある場合
    • オ 黄疸
      生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のある場合

給付の内容

ご入院中の医療費のうち、健康保険適用の治療費と食事療養費(ミルク代)が対象となります。

  • (注)医療保険による給付を優先します。
  • (注)健康保険適用外の検査・治療費、差額ベッド代、おむつ代等は対象となりません。

申請に必要な書類

  1. 養育医療給付申請書(保護者が記入するもの)
  2. 養育医療意見書(指定医療機関の医師が記入するもの)
  3. 世帯調書(保護者が記入するもの)
  4. 同意書(保護者が記入するもの)
  5. 治療を受けるお子さんの健康保険証(まだお子さんの健康保険証が発行されていない場合、加入予定の健康保険証をお持ちください)
  6. 世帯全員(世帯外であっても生計を一にしている方も含む)のマイナンバーカードあるいは個人番号通知カード
  7. 本人確認できる書類(運転免許証など)

申請時点で必要書類が揃わない場合は、後日の提出でかまいません。

  • ※マイナンバー制度で取得できる地方税情報は限られているため、別途市町村民税額等の証明について必要な書類の提出をお願いすることがあります。
  • ※収入の申告がされていないことが判明した場合、別途申告をお願いすることがあります。

手続き

こども課(総合保健福祉センター内)で受付しています。

申請が承認されますと、こども課から保護者と医療機関へ養育医療券を送付いたします。

申請書等

養育医療費助成に関する様式

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このページに関するお問い合わせ

こども家庭課
〒932-0821 富山県小矢部市鷲島15番地
電話番号:0766-67-8603
ファクス:0766-67-8602
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。