介護職員初任者研修費助成金について
本市では、市内の介護施設又は福祉施設の職員確保を目的として、次のとおり助成金を交付します。
事業概要
対象研修
介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項第2号に規定する介護職員養成研修であって、富山県知事が指定する市内事業者の行う介護職員初任者研修とする。
対象者
過去に本助成を受けたことのない人であって、次のいずれかに該当するもの
(1) 対象研修を修了した時点で市内指定事業所(※)に既に就労している人であって、その期間が3月以上経過し、助成金の交付申請時においても引き続き就労しているもの
(2) 対象研修を修了した日の翌日から起算して1年以内に市内指定事業所(※)に就労した人であって、その期間が3月以上経過し、助成金の交付申請時において引き続き就労しているもの
※ 指定事業所については、次のいずれかに該当するもの
- 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項に規定する居宅サービス
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを行う事業者又はこれを運営する法人
対象経費
対象者が受講した対象研修に係る受講料に相当する額とする。ただし、対象研修に係る受講料について他の機関の助成等を受けている場合にあっては、受講料から他の機関の助成等の額を控除して得た額とする。
助成金額
対象経費の1/2、上限20,000円とする(百円未満切捨)。
助成手続
市担当課(本ページ下部)までご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉課
〒932-0821 富山県小矢部市鷲島15番地
電話番号:0766-67-8605/0766-67-8606
ファクス:0766-67-8602
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