受動喫煙対策

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ページ番号1002491  更新日 2024年6月21日

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健康増進法が一部改正され、受動喫煙防止対策が強化がされました。

マナーからルールへ

改正された健康増進法が、2020年4月1日より全面施行されています。2018年7月、健康増進法の一部を改正する法律が成立しました。このことで、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わります。詳細は、関連リンクの厚生労働省ホームページをご覧ください。

受動喫煙とは?

喫煙者がたばこを吸っていなくても、他の人が吸っているたばこから立ちのぼる煙や、その人が吐き出す煙を吸い込んでしまうことを言います。いずれの煙にも、ニコチンやタールなど多くの有害物質が含まれおり、それを吸い込んだ人にも影響を及ぼします。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉課
〒932-0821 富山県小矢部市鷲島15番地
電話番号:0766-67-8605/0766-67-8606
ファクス:0766-67-8602
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。