監査等の種類

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ページ番号1001956  更新日 2023年3月6日

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定期監査(地方自治法第199条第4項の規定による)

市の財務に関する事務の執行や、経営に係る事業の管理が、適正かつ効率的・合理的に行われているかどうかを主眼として実施するものです。
小矢部市では、年度ごと期日を決めて、部署ごとに全事業について監査するもので、予算執行状況や計数の誤りがないか調べる財務監査をはじめ、経済性・効率性・有効性についての行政監査を実施します。

財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項の規定による)

財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせているものに対し、必要があると認めるとき、又は市長の要求に基づき、当該財政援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するものです。

住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条の規定による)

住民から市長や職員等について、違法または不当な公金の支出や財産の取得、管理、処分等があると認めたときは、監査委員に監査を求め、こうむった損害を補填するための必要な措置を講ずべきことを請求することができる。

例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項の規定による)

毎月例日を定めて一般会計・特別会計・企業会計の出納状況について、計数及び現金確認等の検査を行います。

決算審査(地方自治法第233条第2項の規定による)

一般会計(市税、議会費、総務費等)、特別会計(国保等)、企業会計(水道事業)の決算について監査し、決算の財務諸表の確認や分析を行い、さらに財政運営や経営状況の実態を見聞し、結果を市長に審査意見書として提出します。

その他の監査

他に、随時監査(地方自治法第199条第5項)、行政監査(法第199条第2項)、直接請求に基づく監査(法第75条第1項)、議会又は市長の要求に基づく監査(法第98条第2項、法第199条第6項)、職員の賠償責任に関する監査(法第243条の2第3項)等があります。

このページに関するお問い合わせ

監査委員事務局
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。