令和5年5月18日付けの指名停止について

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ページ番号1006159  更新日 2024年2月5日

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指名停止

指名停止措置業者名及び業者の住所

業者名:水道機工株式会社(東京都世田谷区桜丘5-48-16)

業者名:株式会社水機テクノス(東京都世田谷区桜丘5-48-16)

指名停止の期間

令和5年5月18日から令和5年8月17日(3か月間)

事実の概要

水道機工株式会社及び株式会社水機テクノスは、令和5年2月10 日、経営審査事項において、資格要件を満たさない者を技術者職員名簿に記載し、虚偽の申請を行うことにより得た経営審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共発注者がその結果を資格審査に用いたことが、建設業法第28 条第1項2号に該当すると認められるとして、関東地方整備局長より監督処分(営業停止45 日間)を受けた。

指名停止の根拠

小矢部市建設工事等指名停止要領別表第2(15)

このページに関するお問い合わせ

財政課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-68-2171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。