【お知らせ】富山県最低賃金の改定
地域別最低賃金(富山県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。)
(効力発生日:令和7年10月12日)
特定(産業別)最低賃金(富山県内の特定産業の事業場で働く基幹的労働者に適用されます。)
令和7年度は改正しません。このため、※の金額については富山県最低賃金が適用されます。
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最低賃金の件名 |
時間額 |
効力発生日 |
|---|---|---|
| 富山県玉軸受・ころ軸受、他に分類されないはん用機械・装置、トラクタ、金属工作機械、機械工具、ロボット、自動車・同附属品製造業最低賃金 |
1,035円※ |
令和6年12月27日 |
| 富山県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金 |
1,002円※ |
令和6年12月26日 |
| 富山県百貨店,総合スーパーマーケット最低賃金 |
1,003円※ |
令和6年12月26日 |
問い合わせ先
富山労働局賃金室 電話番号 076-432-2735 又は富山県内の各労働基準監督署
賃金引上げの支援策
賃金引上げの支援策として、厚生労働省(富山労働局)や富山県では補助金・助成金などを設け、企業・事業所の後押しを強化しています。
賃金引上げの助成金
業務改善助成金
富山労働局では、中小企業・小規模事業者に対する支援策の一環として、事業場内で最も低い賃金を引き上げ、かつ、生産性向上の設備投資を行った場合に、その費用の一部を助成します。
問い合わせ先
業務改善助成金コールセンター
電話 0120-366-440
申請先
富山労働局 雇用環境・均等室
電話 076-432-2728
富山県賃上げサポート補助金
富山県は業務改善助成金の上乗せ補助制度を設けています。
問い合わせ・申請先
富山県 商工労働部 多様な人材活躍推進室 人材確保推進課
電話 076-444-8897
その他の助成金
富山労働局では、その他、非正規雇用労働者の処遇改善、人材開発や人材確保に関する助成金により、賃金引上げに向けた取組みを支援します。
最低賃金制度について
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。
Q.最低賃金が守られていないときは?
A.労働者はそのことを労働局や労働基準監督署に伝え、是正のための措置をとってもらうことができます。(最低賃金法34条1項)
Q.不当な取扱いをされないか心配です。
A.それを理由に、労働者を解雇したり、不利益な取扱いをすることは禁止されています。(同法34条2項。違反すれば6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金、39条)
さらに・・・
使用者には、その事業所に適用される最低賃金のあらましを、見やすい場所に掲示するなどして、労働者に知らせるための措置をとることが義務づけられています。(同法8条。違反すれば30万円以下の罰金、同法41条)
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
商工立地振興課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-1567
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

















