【お知らせ】富山県最低賃金の改定

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002796  更新日 2023年12月8日

印刷大きな文字で印刷

地域別最低賃金(富山県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。)

富山県最低賃金 時間額948円 (改定前908円)
(効力発生日:令和5年10月1日)

特定(産業別)最低賃金(富山県内の特定産業の事業場で働く基幹的労働者に適用されます。)

最低賃金の件名

時間額

効力発生日

富山県玉軸受・ころ軸受、他に分類されないはん用機械・装置、トラクタ、金属工作機械、機械工具、ロボット、自動車・同附属品製造業最低賃金

995円
(改定前960円)

令和5年12月20日

富山県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金

951円
(改定前910円)

令和5年12月24日

富山県百貨店,総合スーパー最低賃金

955円
(改定前915円)

令和5年12月15日

問い合わせ先

富山労働局賃金室 電話番号 076-432-2735 又は富山県内の各労働基準監督署

最低賃金制度について

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。

Q.最低賃金が守られていないときは?

A.労働者はそのことを労働局や労働基準監督署に伝え、是正のための措置をとってもらうことができます。(最低賃金法34条1項)

Q.不当な取扱いをされないか心配です。

A.それを理由に、労働者を解雇したり、不利益な取扱いをすることは禁止されています。(同法34条2項。違反すれば6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金、39条)

さらに・・・

使用者には、その事業所に適用される最低賃金のあらましを、見やすい場所に掲示するなどして、労働者に知らせるための措置をとることが義務づけられています。(同法8条。違反すれば30万円以下の罰金、同法41条)

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

商工立地振興課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-1567
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。