認可地縁団体
1.認可申請について
認可申請を検討されている場合は、総会を開催する前にご相談ください。
必要書類
- 認可申請書
- 規約
- 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
(原本証明を行った、総会議事録の写し) - 構成員の名簿
- 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
(前年度の事業活動報告など) - 申請者が代表者であることを証する書類
原本証明の方法
議事録の写しに、下記のように記載してください。
この写しは原本と相違ないことを証明します。
○○自治会 会長 ○○ ○○(署名または記名押印)
○○自治会 会長 ○○ ○○(署名または記名押印)
2.告示事項の変更があった場合について
次の事項に変更がある場合は、告示事項の変更届出が必要です。
届出が必要な事項
- 地縁団体の名称
- 規約に定める目的
- 区域
- 事務所の所在地
- 代表者の氏名及び住所
- 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無及び職務代行者の選任の有無
(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所) - 代理人指定の有無
(代理人がある場合は、その氏名及び住所) - 規約に定める解散の事由
必要書類
- 告示事項変更届出書
- 告示事項に変更があった旨を証する書類(総会議事録の写しなど)
- 代表者となることを承諾したことを証する書類 ※代表者に変更があった場合のみ
3.規約の変更について
規約を変更する場合、総会で議決を得た後、届出していただく必要があります。
※規約上の、規約の変更に関する規定を必ずご確認の上、総会で議決を得てください。
規約の規定を満たしていない場合、届出を受理できません。
※2. の「届出が必要な事項」に関する規定を変更する場合は、2. の届出も必要となります。
必要書類
- 規約変更認可申請書
- 規約変更の内容及び理由に関する書類
- 規約変更を総会で議決したことを証する書類
(原本証明を行った、総会議事録の写し) - 規約(変更後)
4.注意事項について
2.や3.などの届出書類に不備がある場合、内容を修正いただくよう市から連絡があります。この修正が完了するまで、届出内容が受理されていない状態にあることをご理解ください。
なお、市の連絡を受け取れない状況や修正されない状況などが続く場合には、認可取消しによる補助金返還や裁判所監督下での手続き等が発生する場合もありますので、ご注意ください。
5.証明書交付について
窓口で、認可地縁団体の証明書として、台帳(写し)の交付を請求できます。
必要書類
6.印鑑登録及び証明書交付について
登録及び証明書交付を希望する認可地縁団体の印鑑と代表者の実印をご持参ください。
申請は認可地縁団体の代表者が自ら手続きして下さい。代理人によるときは、委任の旨を証する書面が必要です。
申請書等
認可地縁団体 認可申請に関する様式
認可地縁団体 告示事項の変更があった場合に関する様式
認可地縁団体 規約の変更に関する様式
認可地縁団体 証明書交付に関する様式
認可地縁団体 印鑑登録及び証明書交付に関する様式
このページに関するお問い合わせ
生活環境課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-2033
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。