国民年金保険料の免除・猶予制度について
国民年金保険料の免除・猶予制度について
法定免除制度
次に該当する国民年金第1号被保険者の方は、届出により保険料が免除されます。
- 生活保護の生活扶助を受けている方
- 障害基礎年金、被用者年金の障害年金(2級以上)を受給している方
- 国立ハンセン病療養所などで療養している方
申請免除制度
本人、配偶者、世帯主の前年所得が一定以下の場合や失業した場合など、保険料を納めることが経済的に困難な場合は、申請書を提出し、承認されると保険料の納付が免除されます。免除される額は、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の4種類があります。
納付猶予制度
本人とその配偶者の前年所得が一定額以下の場合は、申請書を提出し、承認されると保険料の納付が猶予されます。
納付猶予の期間は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間にカウントされますが、年金額には反映されません。
※注意
平成28年6月分までは30歳未満、平成28年7月分以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。
学生納付特例制度
学生本人の所得が一定額以下の場合は、申請により在学中の保険料の納付が猶予されます。
産前産後期間の免除制度
国民年金第1号被保険者が出産される際に、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の保険料が免除されます。
育児免除制度
子を養育する国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間に係る保険料が免除されます。
このページに関するお問い合わせ
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市民課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-2033
窓口受付時間:9時00分~16時00分(試行中※令和9年6月30日まで)
電話受付時間:8時30分~17時15分
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