新型コロナウイルス感染症による国民健康保険税の減免について

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ページ番号1003349  更新日 2023年3月6日

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フローチャート:国民健康保険税コロナ減免 簡易フロー


新型コロナウイルス感染症の影響により収入減少が見込まれる国保加入世帯について、一定の条件に該当する場合に、保険税の減免を行います。

保険税の全額が減免の対象となる世帯

新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯

保険税の一部が減免の対象となる世帯

新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯で、次の1~3すべてに該当する場合

  1. 令和4年における事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、令和3年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
  2. 主たる生計維持者の令和3年の所得の合計額が1,000万円以下であること
  3. 収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること

減免額の算定

(A×B/C)×D

  1. 保険税額【被保険者全員】
  2. 減少が見込まれる収入にかかる前年の所得金額【主たる生計維持者】
  3. 前年の合計所得金額【主たる生計維持者及び被保険者全員】
  4. 合計所得金額【主たる生計維持者】に応じた減免割合

前年の合計所得金額

【主たる生計維持者】

減免割合(D)

300万円以下

全部(10/10)

400万円以下

8/10

550万円以下

6/10

750万円以下

4/10

1,000万円以下

2/10

申請方法

下の申請書をダウンロードし、添付書類をつけて郵送もしくは本庁税務課まで持参ください。

※感染防止の観点から郵送での提出を推奨しております。

<郵送先>
〒932-8611 小矢部市本町1番1号
小矢部市役所税務課 国保税担当

Q&A

Q1 減免の対象となる期間はいつですか。

A1 令和4年度分で、納期限が令和4年4月1日から令和5年3月31日までのものです。

※令和3年度末に国保資格を取得したこと等により上記期間内に納期限が到来した場合は、令和3年度分の保険税も対象となります。ただし、国民健康保険の加入手続きを、資格の取得日から原則14日以内に行っている場合に限ります。

Q2 「主たる生計維持者」とは誰のことを指しますか。

A2 原則として世帯主のことを指します。ただし、住民票上の同一世帯員であれば、申請者の申出で主たる生計維持者とすることができます。申請書に記入欄があります。

Q3 非自発的失業の軽減措置を受けていますが、新型コロナウィルスによる減免も受けることができますか。

A3 非自発的失業者に該当されている方はすでに軽減措置を受けているため、減免は受けられません。

※非自発的失業者とは、倒産、解雇、雇い止め等による離職により失業等給付を受ける65歳未満の方をいいます。雇用保険受給資格者証にもとづいて市民課にて申請の受付をしております。すでに申請いただいている方は納税通知書に記載欄がありますのでそちらで確認ください。

Q4 申請から決定までどのくらいの時間がかかりますか。

A4 内容の精査に1か月ほどお時間をいただきます。当市から連絡がない限りは納期限が過ぎるものはできるだけお納めいただくようお願いいたします。

Q5 国民健康保険税をすでに納付したのですが、減免に該当すれば還付になりますか。

A5 減免の要件に合致すれば減額となり、対象の納期限分について納付いただいた分は還付となります。滞納している場合はその額に充てさせていただきます。

Q6 申請期限はいつまでですか。

A6 令和5年3月31日までです。令和5年に入ってから申請をいただいても、判定の対象となる収入は令和4年中の収入になりますのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

税務課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-5520
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。