小矢部市不妊治療費助成事業
小矢部市では、不妊治療を受けられたご夫婦に対し、治療費の助成を行っています。
助成対象者
次の要件の全てを満たすご夫婦(事実婚関係にあるご夫婦を含みます。)
- 申請日において夫婦の両方又はいずれか一方が引き続き1年以上小矢部市に住所と住民票を置いていること。
- 医療保険各法に基づく被保険者、組合員若しくは加入者又はそれらの人の被扶養者であること。
- 市税等の滞納がないこと。
- 治療日における妻の年齢が満43歳未満であること。
助成対象
不妊治療にかかった自己負担額
- 治療時に小矢部市に住所と住民票を置いていた人の治療費に限ります。
- 富山県の助成金や高額療養費、付加給付金等の支給を受けた場合は、その金額を差し引いた額となります。該当する場合は、その支給を受けた後で市に申請を行ってください。
- 保険適用の有無に関係なく、検査や治療にかかった費用が助成対象です。
- 文書料や食事代、病衣等の費用は助成対象外です。
助成限度額
夫婦合わせて1年度につき30万円まで
申請に必要な書類
必ず必要な書類1~4
- 小矢部市不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)
- 小矢部市不妊治療費助成金事業受診等証明書(様式第2号)【令和4年7月1日以降証明用】※受診者ごとに必要です。
- 領収書
- 夫婦それぞれの健康保険証の写し
該当する場合のみ必要な書類5~9
- (支給された場合)高額療養費、付加給付金などの額を確認できる書類の写し
- (交付された場合)富山県特定不妊治療費助成承認決定通知書の写し
- (支払われた場合)その他自己負担額の補塡を目的として支払われた金銭の額を確認できる書類の写し
- [事実婚関係にある夫婦又は同一世帯にない夫婦のみ]夫婦それぞれの戸籍謄本の写し
- [事実婚関係にある夫婦のみ]事実婚関係に関する申立書(様式第3号)
申請期限
治療年度の翌年度の9月末
※令和5年度治療分は、令和6年9月末までに申請してください。
治療終了後は、必要書類が揃い次第、速やかに申請をお願いします。
助成金支払方法
助成額の決定後に夫婦いずれか一方の名義の指定口座に振り込みます。
その他の助成制度
特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)及び男性不妊治療を受けられたご夫婦に対する富山県の助成制度があります。
詳しくは、砺波厚生センター小矢部支所(電話番号0776-67-1070)にお問い合わせください。
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
こども家庭課
〒932-0821 富山県小矢部市鷲島15番地
電話番号:0766-67-8603
ファクス:0766-67-8602
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。