令和6年度高齢者補聴器購入費用助成事業
本市では、聴力が低下し、ご家族やご友人とのコミュニケーションがとりにくい高齢者を対象に、聴力低下による認知症やフレイルを予防するとともに、生きがいづくりと社会参加の促進を支援するため、補聴器の購入費用を助成します。
助成要件等については、以下をご確認ください。ご不明点等あれば、担当課(本ページ下部)までお問い合わせください。
対象者 (聴覚障害の身体障害者手帳を交付されていない人)
次に掲げる要件を全て満たす人
- 本市に引き続き1年以上居住している高齢者であること。
- 世帯員全員が市税等を完納していること。
- 耳鼻咽喉科を標ぼうする医師により、一耳の聴力レベルが40デシベル以上の聴力低下のため日常生活に支障があり、補聴器の使用が必要であると認められていること。
- 聴覚障害の身体障害者手帳を交付されていないこと。
聴覚障害の身体障害者手帳を交付されている人は、社会福祉課(電話番号:67-8601)までお問い合わせください。
- 過去にこの助成を受けていないこと。
対象機器
次に掲げる要件を全て満たす補聴器
- 令和6年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)中に購入した補聴器であること。
- 購入した年度内に申請していること。
- 管理医療機器認証番号を取得した補聴器であること。
助成額
購入費用の1/2
限度額
30,000円
申請手続
市担当課までご相談ください。
注1)聴覚障害の身体障害者手帳を交付されている人は、社会福祉課(電話番号:67-8601)までお問い合わせください。
注2)様式第1号「購入品名」欄の「管理医療機器認証番号」を漏れなくご記入ください。番号が不明な場合、購入した店舗にお問合せください。
注3)郵送での申請の場合、通知書及び領収書(返却)は申請者(対象者)に送付します。また、提出書類の不備不足がある場合、追加で提出を依頼しますので、平日の日中に連絡可能な電話番号を、その旨を添えて欄外にご記入ください。なお、書類等が揃うまでは、受付けとなりませんので、ご了知ください。
関連様式
- (様式第1号)申請書 ※聴覚障害の身体障害者手帳を交付されている場合、この様式は使用できません。 (PDF 30.0KB)
- (様式第2号)医師意見書 ※聴覚障害の身体障害者手帳を交付されている場合、この様式は使用できません。 (PDF 13.1KB)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉課
〒932-0821 富山県小矢部市鷲島15番地
電話番号:0766-67-8605/0766-67-8606
ファクス:0766-67-8602
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。