第49回衆議院議員総選挙「特例郵便等投票」

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ページ番号1002016  更新日 2023年3月6日

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新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」ができます。
対象となる方や手続の詳細については、以下の資料や総務省ホームページをご覧ください。

【関連リンク】

説明動画

  • ※濃厚接触者の方は「特例郵便等投票」の対象となりません。投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たりませんので、投票所等での投票をお願いします。
    (マスクの着用、手指の消毒、人との距離の確保等、感染防止対策の徹底をお願いします。)
  • ※特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。

第49回衆議院議員通常選挙・第25回最高裁判所裁判官国民審査における「特例郵便等投票」について

令和3年10月31日執行予定の衆議院議員通常選挙・最高裁判所裁判官国民審査においても「特例郵便等投票」をすることができます。

手続の流れ

1 投票用紙等の請求

以下の「投票用紙等の請求手続について」に従い、選挙期日の4日前(10月27日(水曜日))必着で選挙管理委員会に投票用紙等を請求してください。

請求書の様式は以下のとおりです。

請求書を郵送する際は、以下の「料金受取人払の宛名表示」を使用してください。

※宿泊療養施設には料金受取人払の封筒等を備え付けてありますので、施設職員にお問い合わせください。
また、ご希望の方には請求書の用紙や料金受取人払の封筒をお送りしますので、選挙管理委員会までお問い合わせください。

2 投票用紙等の記入・返送

選挙管理委員会から投票用紙、投票用封筒等を郵送しますので、以下の「投票の手続について」に従い、投票用紙等を返送してください。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務室
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。