第26回参議院議員通常選挙 「特例郵便等投票」
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」ができます。
対象となる方や手続の詳細については、以下の資料や総務省ホームページをご覧ください。
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説明動画
※特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。
濃厚接触者の方の投票について
濃厚接触者の方は「特例郵便等投票」の対象となりません。投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たりませんので、投票所等での投票をお願いします。
ただし、マスクの着用や手指の消毒、人との距離の確保といった必要な感染防止対策にご協力をお願いします。
手続きの流れ 宿泊施設療養者の場合
1 投票用紙等の請求
宿泊療養施設の職員に「特例郵便等投票をしたい」旨を申し出てください。
投票用紙の請求に必要な書類が渡されますので、選挙期日の4日前(7月6日(水曜日))必着までに選挙管理委員会に届くよう、宿泊療養施設職員に渡してください。
宿泊療養施設
- アパホテル高岡丸の内
- アパホテル富山
- 東横イン富山
- ルートイン魚津
注:外出要請等の書面が発行されている場合は、その書類を同封してください。
2 投票用紙への記入・発送
選挙管理委員会からの郵便物が届いたら、以下の「投票の手続きについて」に従い、投票用紙等を選挙期日の前日(7月9日(土曜日))までに宿泊療養施設職員に渡してください。
手続きの流れ 自宅療養者の場合
郵送等に時間がかかりますので、お早目に手続きください。
1 投票用紙等の請求
- 自宅療養者の方は、電話等により選挙管理委員会(電話0766-67-1760)に「特例郵便等投票をしたい」旨を申し出てください。
- 選挙管理委員会から請求に必要な書類や物品等を郵送します。
- 書類等が届きましたら、以下の「投票用紙等の請求手続について」に従い、選挙期日の4日前(7月6日(水曜日))必着で選挙管理委員会に投票用紙等を請求してください。
注:外出要請等の書面が発行されている場合は、その書類を同封してください。
2 投票用紙等の記入・返送
選挙管理委員会から投票用紙、投票用封筒等を受け取ったら、以下の「投票の手続について」に従い、投票用紙等を返送してください。
請求書等様式
請求書を郵送する際は、以下の「料金受取人払の宛名表示」を使用してください。
ご希望の方には請求書の用紙や料金受取人払の封筒をお送りしますので、選挙管理委員会までお問い合わせください。
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「投票用紙等の請求手続について」(総務省・厚生労働省資料) (PDF 762.0KB)
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「投票の手続きについて」(総務省・厚生労働省資料) (PDF 678.0KB)
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請求書様式 (PDF 182.4KB)
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請求書記載例(自宅療養者) (PDF 362.7KB)
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料金受取人払の宛名表示 (PDF 158.5KB)
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務室
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。