個人情報保護制度について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1004940  更新日 2025年12月15日

印刷大きな文字で印刷

 個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)に基づき個人情報を適正に取り扱います。

※個人情報保護法は、令和3年改正により、令和5年4月1日から地方公共団体にも全国共通ルールとして適用されています。

個人情報とは

 「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいいます。

  • 氏名、生年月日などにより特定の個人を識別できるもの
  • 個人識別符号(例:運転免許証番号等の符号で政令等により定められるもの)が含まれるもの

(例)住所、氏名、電話番号、メールアドレス、職業、学歴、家族構成など

※病歴等のように、取扱いに特に配慮が必要な情報(要配慮個人情報)については、法律に基づき、より慎重に取り扱います。

個人情報を適正に取り扱うための主なルール

取得(集め方)のルール

個人情報は、利用目的をできる限り特定した上で、その目的の達成に必要な範囲で取得します。

利用・提供(使い方/渡し方)のルール

個人情報は、原則として、あらかじめ特定した利用目的の範囲内で利用します。

法令に基づく場合など、正当な理由がある場合を除き、目的外の利用や第三者提供は行いません。
 

安全管理(漏えい防止など)のルール

個人情報が漏えい、滅失、き損しないよう、必要かつ適切な安全管理措置を講じます。

委託先の管理

業務委託などにより外部事業者に個人情報の取扱いを委託する場合は、委託先の選定や契約、取扱状況の確認等を通じて、適切な管理を行います。

開示、訂正及び利用停止

市が保有する自己を本人とする個人情報について、個人情報保護法に基づき、開示、訂正及び利用停止を請求することができます。

開示の請求

市が保有する自己を本人とする個人情報の開示を求めることができます。

ただし、開示により本人又は第三者の権利利益を害するおそれがある場合など、法令上、全部又は一部を開示できないことがあります。

訂正の請求

市が保有する自己を本人とする個人情報に事実の誤りがある場合、訂正を求めることができます。

利用停止の請求

市が保有する自己を本人とする個人情報が法令に違反して取り扱われている場合などに、利用停止等を求めることができます。

上記請求に対する決定に不服がある場合の救済措置

請求に対する市の決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づき審査請求をすることができます。

費用

写しの交付に要する費用は、請求者の負担となります。

  • 公文書の大きさがA3判までのもの 1枚につき10円(カラーにあっては、50円)
  • 上記以外のもの 実費相当額

このページに関するお問い合わせ

総務課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-68-2171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。