情報公開制度
小矢部市の情報公開制度 市の公文書をお見せします
市政に対する市民の理解と信頼の確保を図り、より身近で開かれた市政の実現に資することを目的として、平成12年10月から小矢部市情報公開条例が施行されています。
(1)情報公開請求ができる人
市民であるなしにかかわらず、どなたでも請求することができます。
(2)情報公開請求できる公文書
職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録であって、職員が組織的に用いるものとして保有している公文書です。
(3)費用
公文書の作成に要する費用は、請求者の負担になります
- 公文書の大きさがA3判までのもの1枚につき10円
- 上記以外のもの実費相当額
(4)請求手続
以下の公文書公開請求書様式に必要事項を記載し、提出してください。以下の公文書公開請求フォームからオンラインで請求することもできます。
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公文書公開請求書 (Word 27.0KB)
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公文書公開請求フォーム(外部リンク)
オンラインから公開請求することもできます。
(5)公開決定に関する不服申立てについて
公開の請求を行ったが、公文書が公開されない場合など、市の決定に対して不服がある方は、行政不服審査法による不服申立てができます。
市は、不服申立てがあったときは、「小矢部市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して、再度決定を行います。
(6)情報公開制度の実施状況
令和5年度の本制度に基づく請求件数や公開・非公開の別について、取りまとめました。
小矢部市情報公開条例
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このページに関するお問い合わせ
総務課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-68-2171
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