情報公開制度

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ページ番号1001972  更新日 2023年3月6日

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小矢部市の情報公開制度 市の公文書をお見せします

市政に対する市民の理解と信頼の確保を図り、より身近で開かれた市政の実現に資することを目的として、平成12年10月から小矢部市情報公開条例が施行されています。

1 情報公開請求ができる人

市民であるなしにかかわらず、どなたでも請求することができます。

2 情報公開請求できる公文書

職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録であって、職員が組織的に用いるものとして保有している公文書です。

3 費用

公文書の作成に要する費用は、請求者の負担になります

  • 公文書の大きさがA3判までのもの1枚につき10円
  • 上記以外のもの実費相当額

4 公開請求書

公文書の公開請求については、次の申請書をご使用のうえ、必要事項を記載し、提出してください。

5 公開決定に関する不服申し立てについて

公開の請求を行ったが、公文書が公開されない場合など、市の決定に対して不服がある方は、行政不服審査法による不服申立てができます。
市は、不服申立てがあったときは、「小矢部市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して、再度決定を行います。

6 情報公開制度の実施状況

平成28年度の本制度に基づく請求件数や公開・非公開の別について、取りまとめました。

小矢部市情報公開条例

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このページに関するお問い合わせ

総務課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-68-2171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。