商・工・農・林業 よくある質問

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001872  更新日 2023年3月6日

印刷大きな文字で印刷

質問散居村景観保全

小矢部市にも散居村があるが、砺波市、南砺市のみ認定?されているのではないか。このすばらしい景観を保全すべく県の認定を得るべきではないか。

回答

砺波市と南砺市では、平成10年から17年まで「県営田園整備事業となみ野地区」を施行され、景観保全を行っております。また、両市の中の自治会では、県の補助事業である「散居景観保全事業」に取り組まれています。この中で助成条件として散居村保全に関する「住民協定」が必要であるとしています。先の県議会で砺波市、南砺市のみ認定とあったのはこの住民協定を結ばれた自治会が両市の中にあることを指します。
本市でも認定を受けようとすることは、本市の中の自治会が住民協定を結ぶ必要があるということになります。ただし、残念ながら本市では田園関連の事業には取り組んできておらず、景観保全に対する市民の認識が醸成されていない現状であります。対応については今後の課題であると認識しておりますので、今回のご指摘は今後の参考とさせていただきます。

このページに関するお問い合わせ

企画政策課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-68-2171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。