NPOについて

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ページ番号1002306  更新日 2023年6月1日

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NPO情報ページ

NPOとは

NPOは、英語のNon-Profit Organizationの略で、ボランティア団体や市民活動団体などの「民間非営利組織」を広く指します。
つまり、株式会社などの営利企業とは違って、「利益追求のためではなく、社会的な使命(ミッション)の実現を目指して活動する組織や団体」のことです。
社会のさまざまな課題に対して、見過ごすことができない、待ってはいられないという思いや志を持った個人が集まり、自らやるべきことを発見して行動し、実現しようとする組織や団体、それがNPOです。

NPOとボランティアとの違いは

どちらも「自主的、自発的にさまざまな社会貢献活動を行う」という点では同じですが、「ボランティア=個人」、「NPO=組織、団体」といったイメージです。
つまり、ボランティアは、個人が個人の責任の範囲で活動を行うのに対し、NPOは、目的達成のために運営のルールを持ち、組織的、継続的に活動を行うといった違いがあります。
したがって、NPOがボランティアより優れているとか、偉いということではなく、活動していく中で組織化し、NPOの方向に進むのか、個人としてのボランティア活動を選択するのかの違いにすぎません。
なお、NPOはボランティア活動から発展するものが少なくありませんが、最近では、当初からはっきりとした社会的な使命、目的を掲げ、組織化し、NPOを立ち上げるケースも増えています。

特定非営利活動法(いわゆるNPO法)とは

平成10年12月1日から施行された特定非営利活動促進法のことを、通称NPO法と呼んでいます。
これまで、ボランティア団体や市民活動団体が法人格を取得するためには、社団法人、財団法人、社会福祉法人などを設立するのが一般的でしたが、何千万、あるいは数億円とも言われる基本財産や資産が必要であることや手続に時間がかかることなどから、大多数は、任意団体として活動せざるを得ませんでした。
現在、こうした団体の多くは、法人格を持たない任意団体として活動していますが、銀行で口座を開設したり、事務所を借りたり、不動産の登記をしたり、電話を設置するなどの法律行為を行う場合に、団体の名で行うことができず、様々な不都合が生じています。
このため、こうした団体に簡易・迅速な手続のもとで広く法人格(NPO法人)を付与することにより、その活動を側面から支援する目的で制定されたのが、NPO法です。

NPO法人のメリットは

法人格を取得すると、法律行為の主体となれるため、団体としてさまざまな契約を結んだり、財産を保有したりすることが可能となります。また、権利・義務関係や団体の責任が明確化されますので、組織としての安定が図られるとともに、対外的にも社会的信用が高まり、寄付や助成が受けやすいなどのメリットも期待できます。
一方、適正な会計処理や情報公開など、法人として法的ルールに従った運営や責任が義務づけられることになります。

NPO法人(特定非営利活動法人)を設立するには

富山県内にのみ事務所を設置し、特定非営利活動法人としての法人格を取得するためには、特定非営利活動促進法及び富山県特定非営利活動促進法施行条例で定めるところにより、法で定められた書類を添付した申請書を富山県知事に提出して設立の認証を受け、法務局(登記所)において法人の設立の登記をすることが必要です。
2以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合は内閣総理大臣の認証が必要です。

詳しくは、下記ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

定住支援課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-50-9177
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。