平成24年7月9日から、外国人住民に関する制度が変わりました。
外国人登録法は廃止になります
平成24年7月9日より、外国人住民に関する制度が変わりました。
外国人登録法が廃止され、外国人住民の方も住民基本台帳制度の対象となり、新たに住民票が作成されます。
住民票が作成される外国人住民の対象者は、下記のいずれかに該当する方です。
- 中長期在留者(短期滞在者等を除く、適法に3ヶ月を越えて日本に在留の方)
- 特別永住者
- 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
外国人住民の方にも住民票の写しが交付されます
外国人登録原票記載事項証明書に代わり、外国人住民の方にも日本人と同様に住民票の写し等が交付されます。
そのため、日本人と外国人の混合世帯でも、全員が記載された証明が取得できるようになりました。また、外国人の方を世帯主とした証明も発行できるようになりました。
外国人住民の住民票に記載される内容は、施行日の基本情報のみです。
過去の住所や氏名等の施行日以前の登録内容の証明は市役所では発行できないため、出入国在留管理庁に直接請求をお願いします。
詳しくは、下記の「出入国在留管理庁:外国人登録原票に係る開示請求について」を参照してください。
外国人登録証明書に代わり、「在留カード」又は「特別永住者証明書」が交付されます
外国人登録法の廃止に伴い、外国人登録証明書に代わり、在留資格によって「在留カード」もしくは「特別永住者証明書」が交付されます。
「在留カード」への切替え手続きは最寄りの入国管理官署、「特別永住者証明書」への切替え手続きは小矢部市役所市民課で行ってください。
ただし、外国人登録証明書は下記の期間まで「在留カード」又は「特別永住者証明書」とみなされて有効なので、すぐに切替えの手続きをする必要はありません。
特別永住者
- 平成27年7月8日時点で16歳未満の人
16歳の誕生日まで - 平成27年7月8日時点で16歳以上の人
平成27年7月8日又は現在所有の外国人登録証明書の有効期限のいずれか遅い日まで
永住者
平成27年7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
上記以外
在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
住所変更の手続き方法が変わります
日本人と同様に、外国人も市外に住所を移すときは転出届が必要になります。
住所変更の手続きをする際は、在留カード又は特別永住者証明書をお持ちください。
転入手続きの際は、前市区町村で発行された転出証明書もお持ちください。
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