外国人住民に関する制度について

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ページ番号1002272  更新日 2026年6月17日

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外国人登録法は廃止になります

平成24年7月9日より、外国人住民に関する制度が変わりました。
外国人登録法が廃止され、外国人住民の方も住民基本台帳制度の対象となり、新たに住民票が作成されます。

住民票が作成される外国人住民の対象者は、下記のいずれかに該当する方です。

  1. 中長期在留者(短期滞在者等を除く、適法に3ヶ月を越えて日本に在留の方)
  2. 特別永住者
  3. 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
  4. 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者

「在留カード」「特別永住者証明書」等について

在留資格によって「在留カード」もしくは「特別永住者証明書」が交付されます。
「在留カード」の切替え手続きは最寄りの入国管理官署、「特別永住者証明書」の切替え手続きは小矢部市市民課で行ってください。

特定在留カード等について

詳細は出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
市民課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-2033
窓口受付時間:9時00分~16時00分(試行中※令和9年6月30日まで)
電話受付時間:8時30分~17時15分
窓口受付時間の変更(試行)についての詳細はこちらから