水道料金・下水道使用料の減免について

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ページ番号1005102  更新日 2023年8月1日

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令和5年7月12日からの大雨により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

豪雨による床上・床下浸水や敷地内土砂流入により被災し、建物や敷地内の清掃に水道水を使用したため、通常の使用水量より多くなった水量に対し、水道料金・下水道使用料の一部を免除します。

減免対象者

令和5年7月12日からの大雨で床上・床下浸水や土砂流入の被害を受け、り災証明書を取得した方

減免対象月

奇数月検針の場合 令和5年8月請求分(令和5年6月~7月使用分)

偶数月検針の場合 令和5年9月請求分(令和5年7月~8月使用分)

減免内容

前年同時期と前回の使用水量を比較して少ない水量を認定水量とし、認定水量を超えた水量を減免します。

<減免の対象とならない場合>

  • 当該検針月の使用水量が、認定水量より少ない場合
  • 当該検針月の使用水量が、基本水量(2か月で20立方メートル)の範囲内の場合

申請方法等

個別のお手続きは必要ありません。

り災証明書の交付情報をもとに、事前に上下水道料金の一部を減免して請求します。

検針票(上下水道検針のお知らせ)について

減免対象月の検針票に記載される上下水道料金の請求予定金額は、減免されていない金額となります。減免後の上下水道料金は、納入通知書もしくは口座振替後の通帳の取引明細などでご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

上下水道課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-6119
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。