入湯税

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1006674  更新日 2024年10月2日

印刷大きな文字で印刷

入湯税とは

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設および消防施設などの整備に要する費用や観光の振興に要する費用に充てられるために設けられた目的税です。

入湯税を納めていただく人(納税義務者)

鉱泉浴場を利用する入湯客です。
(注意)12歳未満の人や一般公衆浴場に入湯する人には入湯税はかかりません。

税率

入湯客1人1日につき、150円です。

申告と納税方法

鉱泉浴場の経営者が、入湯客から入湯税を預かり、翌月の15日までに申告し、納めることになっています。

また、令和5年10月16日(月曜日)から、地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」での電子申告・電子納入が可能になりました。
申告方法・納入方法の詳細については、eLTAXのホームページをご覧ください。

納入書

このページに関するお問い合わせ

税務課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-5520
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。