障害者差別解消法

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ページ番号1002533  更新日 2023年3月6日

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「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が、平成28年4月1日に施行されました。

1.障害者差別解消法とは

障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などを定めることによって、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会をつくることを目指しています。

障害を理由とする差別の禁止として、次のように定めています。

(不当な差別的取扱いの禁止)
障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けてはいけません。

(合理的配慮の提供)
障害のある方から何らかの配慮を求められた場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な合理的な配慮を行うことが求められます。

2.小矢部市職員対応要領について

小矢部市職員が法律に則った対応をするために、服務規律の一環として要領を定めました。

3.障害者差別解消支援地域協議会について

障害者福祉関係機関が、障害者差別に関する相談事例等の情報の共有・協議を通じて、障害者差別の解消のための取組みを主体的に行うネットワークで、砺波地域障害者差別解消支援協議会で役割を担います。

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このページに関するお問い合わせ

社会福祉課
〒932-0821 富山県小矢部市鷲島15番地
電話番号:0766-67-8601
ファクス:0766-67-8602
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