新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免

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ページ番号1002552  更新日 2023年3月6日

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新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合に、保険料の減免を受けることができます。

保険料の全額が減免となる場合

被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったとき

保険料の一部が減免となる場合

被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次の1.~3.すべてに該当するとき

  1. 事業収入や給与収入等、収入のいずれかが前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
  2. 主たる生計維持者の前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
  3. 減少することが見込まれる収入に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

申請に必要な書類

保険料の全額について減免申請をされる方

  1. 後期高齢者医療減免申請書
  2. 新型コロナウイルス感染症により死亡又は重篤な傷病を負ったことがわかるもの
  3. 以下の状況により異なる必要な書類

死亡の場合

死亡診断書の写し

重篤な傷病を負った場合

入院証明書、診断書、1か月以上の治療を有すると認められるもの

保険料の一部について減免申請をされる方

  1. 後期高齢者医療減免申請書
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢医療保険料に係る減収申出書
  3. 主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる令和2年中の収入について申請時までの直近の収入金額のわかるもの
  4. 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者の令和元年中の所得がわかるもの(令和元年中の所得の申告等を行っており、令和2年度課税情報にて確認できる所得については不要)
  5. 事業の廃止、失業がある場合は確認できるもの

申請窓口

市民課2番窓口

※詳しくは、新型コロナウイルス感染症の流行に伴う保険料の減免についてをご確認ください。

また、申請書は各種資料・申請書ダウンロードの賦課関係から印刷するか市民課よりお取り寄せください。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

市民課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-2033
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。