定住促進助成金Q&A

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ページ番号1004453  更新日 2024年6月14日

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こんな場合は助成の対象となるのですか?(令和6年度版)

Q1 増築は対象となりますか?

A1 新たに取得した住宅の増築及び改修、リフォームは対象です。ただし、既に所有している住宅(親名義等を含む)の増築及び改修、リフォームは対象外ですが、住宅検査済証の工事種別が増築である場合においては、登記事項証明書の取得原因欄が新築である場合のみ、交付対象となります。

Q2 店舗は対象となりますか?

A2 店舗は対象となりません。

Q3 共有名義の住宅の場合は誰が申請者となるのですか?

A3 建物の登記が共有名義の場合、その住宅に居住される方であれば共有名義人のどなたでも申請者となれます。ただし、助成金の交付は1住宅に1回を限度としているため、申請できる方は1人です。

Q4 アパートを建築したのですが、対象となりますか?

A4 アパート等の賃貸住宅(事業の用に供する場合)は対象となりません。

Q5 マンションを購入したのですが、対象となりますか?

A5 自ら居住するために購入されたマンション(区分所有)は対象となります。

Q6 土地の取得は対象となりますか?

A6 土地の取得にかかる費用は対象となりません。

Q7 別荘は対象となりますか?

A7 別荘は対象となりません。

Q8 申請時期はいつまでですか?

A8 住宅を取得した日(住宅を新築した場合は建築工事完成の日、住宅を購入した場合は住宅を購入した日)または、リフォーム工事が完了した日から1年以内に、必要書類を添えて申請していただくことが必要です。これを過ぎると申請資格が失われますのでご注意ください。

Q9 建築工事の完成の日とはいつのことですか?

A9 建築基準法第7条の2第5項に規定する検査済証の「検査年月日」、又は住宅の登記事項証明書の「原因及びその日付」のどちらか遅い方の日のことをいいます。

Q10 住宅を取得し、今日転入しました。妊娠6か月なのですが、児童加算はされるのでしょうか?

A10 取得した住居に入居した時点で同居・監護している中学生3年生までのお子さんが10万円の加算対象なので、妊娠中のお子さんは加算されません。

Q11 孫は児童加算の対象になりますか?

A11 児童加算は「15歳未満の児童を監護し、同居する場合」で、一般的に監護する者は父母とされているため、対象にはなりません。

Q12 中古住宅を1千万円で購入し、新婚の妻と1歳の子供と一緒に転入しました。購入額の内訳が土地700万円、建物300万円でしたが、いくら助成されるのでしょうか?

A12 新婚かつ転入者の方の場合、建物の取得額の10%又は100万円のどちらか低い方の額が助成されることになります。本件の場合は

  1. 30万円(300万円×10%)
  2. 10万円(中学校3年生までの児童1人×10万円)

1と2を加算した額40万円が助成額となります。
ただし、取得された建物の中に、住居の用途以外の建築物(工場、店舗、作業所等)が含まれている場合は、各々の建物の評価額によって取得額を案分することがありますので、ご注意ください。

Q13 新婚で中古住宅を600万円(建物)で購入し、500万円かけてリフォーム工事を行いました。2歳の子供が1人います。この場合いくら助成されるのでしょうか?

A13 新婚者の方の場合、住宅の取得額及びリフォーム工事額の合計の10%又は100万円のどちらか低い方の額が助成されることになります。

本件の場合は

  1. 住宅取得額+リフォーム工事額 1,100万円×10%>100万円 → 100万円
  2. 中学校3年生までの児童1人×10万円 → 10万円

1と2を加算した額110万円が助成額となります。

ただし、取得された建物の中に、住宅以外の建築物(工場、店舗、作業所、納屋、別棟の車庫など)が含まれている場合は、各々の建物の評価額によって取得額を案分することがあります。

Q14 国の子育てエコホーム支援事業との併用は可能でしょうか?

A14 併用可能です。

このページに関するお問い合わせ

定住支援課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-50-9177
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。