特例郵便等投票
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」ができます。
対象となる方や手続の詳細については、以下の資料や総務省ホームページをご覧ください。
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説明動画
- ※濃厚接触者の方は「特例郵便等投票」の対象となりません。投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たりませんので、投票所等での投票をお願いします。
(マスクの着用、手指の消毒、人との距離の確保等、感染防止対策の徹底をお願いします。) - ※特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。
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