合併処理浄化槽の維持管理に対する補助

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ページ番号1002234  更新日 2023年4月1日

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小矢部市合併処理浄化槽維持管理補助金

合併処理浄化槽の普及及び適正な維持管理を推進し、公共用水域の水質保全を図るため、合併処理浄化槽整備区域及び下水道未整備区域において、合併処理浄化槽の適正な維持管理をされている方に対し、合併処理浄化槽の維持管理に要する経費の一部を補助します。

電子申請は次のリンクから受付しています

令和5年4月から申請条件(申請可能な期間)が変わります

和5年4月から申請可能な期間を次のとおり変更しました。
令和5年3月末まで 年度内(4月~翌3月末)に実施した次の書類の写しを添付して、年度末(3月末)までに申請。
①法定検査結果書 ②保守点検報告書(直近のもの) ③清掃報告書 
令和5年4月から

申請日から過去1年以内に実施した次の書類の写しを添付し、申請(年度を越えた申請も可能。)

①法定検査結果書 ②保守点検報告書(直近のもの) ③清掃報告書

補助対象区域

合併処理浄化槽整備区域及び下水道未整備区域

補助対象者

  • 補助対象区域内で主に居住の用に供する建物に合併処理浄化槽を設置している方
  • 申請日から過去1年以内に全ての維持管理(法定検査・保守点検・清掃)を実施した方
  • 法定検査で「適正」と判定された方
  • 市税等に滞納がない方
  • 当該土地において下水道が使用できる状況でない方

補助金額

補助金額は次の表のとおりです。
人槽 5 6~7 8~10
補助金額 24,000円 27,000円 36,000円

申請方法

交付申請書に過去1年以内に実施した次の書類を添えて上下水道課に提出又は上記の電子申請フォームから申請してください。

  • 法定検査結果書の写し
  • 保守点検報告書(直近のもの)の写し
  • 清掃報告書の写し

様式等

「維持管理」とは

維持管理とは、「法定検査」、「保守点検」及び「清掃」のことをいいます。

適正な維持管理を行うことにより、浄化槽がその機能を十分に発揮し、私たちの快適な生活を守ってくれます。

法定検査

法定検査には、「7条検査」と「11条検査」の2種類があります。浄化槽管理者は、浄化槽が適正に設置、維持管理され、その機能が十分に発揮されているかどうか確認するために毎年1回「法定検査」を受けなければなりません。富山県では、知事の指定検査機関である「公益社団法人 富山県浄化槽協会」が実施しています。

  • 7条検査(最初の検査)
    7条検査は、新しく浄化槽を設置して、使用開始後3~8ヶ月の間に1回だけ受けていただく検査です。検査では、主に設置の状況、使用の状況を確認し、水質検査ではBODを測定します。
  • 11条検査(毎年1回の定期検査)
    11条検査は、毎年1回受けていただく検査です。検査では、主に保守点検や清掃の維持管理状況、使用の状況を確認し、水質検査ではBODを測定します。

保守点検

浄化槽を使用されている方は日常管理が必要です。機能を維持するために機器類の調整や消毒剤の補充等を行ないます。これを保守点検と言います。多くの場合は、浄化槽管理士のいる保守点検の専門の業者に委託します。

清掃

浄化槽にトイレ排水や生活雑排水が流れ込むと槽内に少しずつ水に溶けない固形物や汚泥が溜まっていきます。これをそのままにしておくと臭いや水質悪化の原因になるため、バキューム車で汚泥引抜が必要になります。年1回行います。

申請書等

合併処理浄化槽の維持管理に対する補助に関する様式

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このページに関するお問い合わせ

上下水道課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-67-6119
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。