合併処理浄化槽の維持管理に対する補助

小矢部市合併処理浄化槽維持管理補助金

 合併処理浄化槽整備区域及び下水道未整備区域において、合併処理浄化槽の適正な維持管理をされている方に対し、合併処理浄化槽の維持管理に要する経費の一部を補助します。

 詳しくは、下記の資料をご覧ください。

合併処理浄化槽維持管理補助金について(PDF:100.3KB)

合併処理浄化槽維持管理補助金交付申請書(別記様式)(RTF:70.6KB)

維持管理補助金の電子申請が可能になりました

 小矢部市合併処理浄化槽維持管理補助金の交付申請について、以下のアドレスから電子申請をすることができます。

 なお、当該年度分に係る申請は年度末(3月31。土日祝日の場合はその前の平日)が期限となります。

小矢部市合併処理浄化槽維持管理補助金交付申請(富山県電子申請サービス)

「維持管理」とは

 維持管理とは、「法定検査」、「保守点検」及び「清掃」のことをいいます。

 適正な維持管理を行うことにより、浄化槽がその機能を十分に発揮し、私たちの快適な生活を守ってくれます。

 

○法定検査

 法定検査には、「7条検査」と「11条検査」の2種類があります。浄化槽管理者は、浄化槽が適正に設置、維持管理され、その機能が十分に発揮されているかどうか確認するために毎年1回「法定検査」を受けなければなりません。富山県では、知事の指定検査機関である「公益社団法人 富山県浄化槽協会」が実施しています。

・7条検査(最初の検査)

 7条検査は、新しく浄化槽を設置して、使用開始後3~8ヶ月の間に1回だけ受けていただく検査です。検査では、主に設置の状況、使用の状況を確認し、水質検査ではBODを測定します。

・11条検査(毎年1回の定期検査)

 11条検査は、毎年1回受けていただく検査です。検査では、主に保守点検や清掃の維持管理状況、使用の状況を確認し、水質検査ではBODを測定します。

 

○保守点検

 浄化槽を使用されている方は日常管理が必要です。機能を維持するために機器類の調整や消毒剤の補充等を行ないます。これを保守点検と言います。多くの場合は、浄化槽管理士のいる保守点検の専門の業者に委託します。

 

○清掃

 浄化槽にトイレ排水や生活雑排水が流れ込むと槽内に少しずつ水に溶けない固形物や汚泥が溜まっていきます。これをそのままにしておくと臭いや水質悪化の原因になるため、バキューム車で汚泥引抜が必要になります。年1回行います。

お問い合わせ
産業建設部 上下水道課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファックス:0766-67-6119
お問い合わせはこちらから

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